FP2級の過去問
2018年1月
学科 問20
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP技能検定2級 2018年1月 学科 問20 (訂正依頼・報告はこちら)
損害保険を活用した家庭のリスク管理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 隣家の失火が原因で自宅が焼失するリスクに備えて、住宅用建物と家財を対象とした火災保険を契約した。
- 子が店舗で買い物中に誤って陳列されている商品を壊した際に法律上の損害賠償責任を負うリスクに備えて、個人賠償責任保険(特約)を契約した。
- 自転車通勤中に転倒してケガをするリスクに備えて、普通傷害保険を契約した。
- 勤めている会社が倒産して失業するリスクに備えて、所得補償保険を契約した。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
隣家の失火が原因で自宅が焼失しても失火責任法により、原則として損害賠償を請求することはできません。このことから、住宅用建物と家財を対象とした火災保険を契約しておくことが必要です。
2.適切
個人賠償責任保険は、日常生活において生じた偶然な事故によって、相手方の損害を与え、損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われます。この保険に特約を付することで、家族全員が補償の対象となります。
3.適切
普通傷害保険は、国内外を問わず日常生活の中で発生したケガを補償する保険です。自転車通勤途中に転倒してケガをした場合など、保険金が支払われます。
4.不適切
所得補償保険は、病気やケガによって就労不能となった場合に所得を補償する保険ですから、会社の倒産によるリスクに対応できる保険ではありません。
よって、正解は4となります。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
02
1.適切
隣家の失火が原因で自宅が損害を受けたとしても、相手に損害賠償を求めることはできません。自ら火災保険へ入り対策しておく必要があります。
2.適切
個人賠償責任保険(特約)は日常生活における事故によって他人にケガをさせたり、他人のモノを壊した場合の損害賠償責任に備える保険です。
1つの契約で家族全員(本人、配偶者、生計を一にする同居親族、別居の未婚の子)が補償対象となる為、子供が誤って他人のモノを壊した時の補償として有効です。
3.適切
普通傷害保険は国内外を問わず、日常で起こる傷害を補償する保険です。
自転車通勤中に転倒してケガをした場合も対象となります。
4.不適切
所得補償保険は病気やケガで働くことができなくなった場合に保険金が支払われます。
会社が倒産して失業した場合は雇用保険から失業給付金を受け取ることができます。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
03
1.隣家の失火により自宅が焼失した場合でも、損害賠償の請求は原則できません。記載の通り、住宅用建物、家財を対象とした火災保険を契約しておく必要があります。よって適切
2.個人賠償責任保険は、日常生活において生じた偶然の事故によって、損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われます。記載の通り、子が店舗で買い物中に誤って陳列されている商品を壊した際の補償として有効です。よって適切
3.普通傷害保険は、国内外を問わず、日常生活の中で起こる傷害を補償するものです。記載の通り、自転車通勤時の転倒によるケガへの対応として有効です。よって適切
4.所得補償保険は、病気やケガなどで就労できなくなった際に保険金が支払われるものです。よって不適切
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問19)へ
2018年1月問題一覧
次の問題(問21)へ