FP2級の過去問
2018年1月
学科 問36
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問題
FP技能検定2級 2018年1月 学科 問36 (訂正依頼・報告はこちら)
法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 法人税法上の法人には、普通法人、公益法人等、人格のない社団等などの種類があり、それぞれの種類について納税義務の有無や課税所得等の範囲が定められている。
- 法人税における事業年度は、法令または定款等により定められた1年以内の会計期間がある場合はその期間をいう。
- 法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 新たに設立された株式会社が、設立第1期から青色申告を行う場合は、設立の日から6ヵ月以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
法人税法上の法人には、普通法人、公益法人等、人格のない社団等などの種類があり、それぞれの種類について納税義務の有無や課税所得等の範囲が定められています。
2.適切
法人税における事業年度は、法令または定款等により定められた1年以内の会計期間がある場合はその期間をいいます。
3.適切
法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出し納付します。
4.不適切
新たに設立された株式会社が、設立第1期から青色申告を行う場合は、設立の日から3ヵ月以内か、第1期目の事業年度の終了日のうちどちらか早い日にちの前日までに、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出なければなりません。
よって、正解は4となります。
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02
1.適切
法人税法上の法人には、普通法人、公益法人等、人格のない社団等などの種類があり、それぞれの種類について納税義務の有無や課税所得等の範囲が定められています。
普通法人とは株式会社や合名会社などです。
公益法人とは公益性の認定を受けた一般社団法人、一般財団法人などです。
人格のない社団とは法人ではない社団です。PTAや同好会がこれにあたります。
2.適切
法人税における事業年度とは法人税を計算する期間のことです。
基本的には法令または定款等により定められている会計期間と同じになります。
3.適切
法人税の納付期限は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内となっています。
納付期限を過ぎるとペナルティが科されます。
4.不適切
法人が青色申告の特典を受けるには新規設立法人の場合、設立から3ヶ月後、または最初の事業年度終了の日のいずれか早い日の前日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受ける必要があります。
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03
1.法人税法上の法人には、株式会社などの普通法人、一般社団法人や一般財団法人などの公益法人、人格のない社団等のなどの種類に分かれており、それぞれの納税義務の有無や課税所得等の範囲が定められています。よって適切
2.記載の通り、法令または定款等により定められた1年以内の会計期間がある場合はその期間のことを法人税における事業年度とします。よって適切
3.記載の通り、法人税の確定申告書は事業年度の終了の翌日から2か月以内に提出しなければなりません。よって適切
4. 新たに設立された株式会社が、設立第1期から青色申告を行う場合は、設立の日から3ヵ月以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければなりません。6か月以内ではありません。よって不適切
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