FP2級の過去問
2018年1月
学科 問35
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP技能検定2級 2018年1月 学科 問35 (訂正依頼・報告はこちら)
平成29年分の所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、平成29年10月に住宅ローンを利用して居住用家屋を取得したものとする。
- その年分の合計所得金額が2,000万円以下の者でなければ、住宅ローン控除の適用を受けることができない。
- 住宅ローン控除の対象となる借入金等の契約による償還期間は、20年以上でなければならない。
- 住宅ローン控除の控除額の計算上、住宅借入金等の年末残高等に乗ずる率は3%である。
- 給与所得者が新築住宅を取得し、住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、最初の年分については、年末調整の対象となる給与所得者であっても確定申告をしなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1.不適切
控除を受ける年の合計所得額は3,000万円以下でなければ住宅ローン控除の適用を受けることができません。
2.不適切
返済期間が10年以上の住宅ローンでなければ、住宅ローン控除の対象とはなりません。
3.不適切
住宅ローン控除は税額控除となりますので、控除額がそのまま返ってくる非常に節税効果の高いものとなります。
控除額は住宅借入金等の年末残高等に1%を乗じた率になります。
(例)年末のローン残高が2,000万円あった場合、20万円(2,000万円の1%)が所得税額から控除されます。引ききれなかった分は住民税から差し引かれます。
4.適切
給与所得者が新築住宅を取得し、住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、最初の年分については、年末調整の対象となる給与所得者であっても確定申告をしなければいけません。
2年目以降は会社側で年末調整をしてくれます。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
02
住宅借入金等特別控除は、その年分の合計所得金額が3,000万円以下でなければ、適用を受けることができません。
2.不適切
住宅借入金等特別控除は、借入金等の契約による償還期間は10年以上でなければ、適用を受けることができません。
3.不適切
住宅ローン控除の控除額の計算上、住宅借入金等の年末残高等に乗ずる率は1%です。
4.適切
住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、最初の年分については、年末調整の対象となる給与所得者であっても、確定申告をしなければいけません。翌年以降は、必要書類を勤務先に提出することで年末調整されます。
よって、正解は4となります。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
03
1.住宅借入金等特別控除を受けるには、その年の合計所得金額が3,000万円未満でなければなりません。2,000万円ではありません。
2.住宅ローン控除の対象となる借入金等の契約による償還期間は、10年以上でなければなりません。
3.住宅ローン控除の控除額の計算上、住宅借入金等の年末残高等に乗ずる率は1%です。
4.記載の通り、給与所得者が新築住宅を取得し、住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、最初の年分については、確定申告をしなければなりません。よって適切
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問34)へ
2018年1月問題一覧
次の問題(問36)へ