問題
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平成29年分の所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、平成29年10月に住宅ローンを利用して居住用家屋を取得したものとする。
1 .
その年分の合計所得金額が2,000万円以下の者でなければ、住宅ローン控除の適用を受けることができない。
2 .
住宅ローン控除の対象となる借入金等の契約による償還期間は、20年以上でなければならない。
3 .
住宅ローン控除の控除額の計算上、住宅借入金等の年末残高等に乗ずる率は3%である。
4 .
給与所得者が新築住宅を取得し、住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、最初の年分については、年末調整の対象となる給与所得者であっても確定申告をしなければならない。
( FP技能検定2級 2018年1月 学科 問35 )