FP2級の過去問
2018年1月
学科 問34

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問題

FP技能検定2級 2018年1月 学科 問34 (訂正依頼・報告はこちら)

所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 納税者が保有する生活に通常必要な資産について、災害、盗難または横領による損失が生じた場合、一定の金額の雑損控除の適用を受けることができる。
  • 医療費控除(「特定一般用医療品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」を除く)の控除額は、その年中に支払った医療費の金額(保険金等により補てんされる部分の金額を除く)の合計額から、総所得金額等の10%相当額を控除して計算される。
  • 国民年金基金の掛金は、その全額が社会保険料控除の対象となる。
  • 納税者が生計を一にする配偶者に青色事業専従者給与を支払った場合、その支払った金額の多寡にかかわらず、その納税者は配偶者控除を受けることができない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.適切
納税者本人または生計を一にする配偶者、その他の親族が保有する生活に必要な資産について、災害、盗難または横領による損失が生じた場合、一定の金額の雑損控除の適用を受けることができます。

2.不適切
医療費控除は、納税者本人または生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合に適用されます。控除額は、その年中に支払った医療費の金額(保険金等により、補てんされる部分の金額を除く)の合計額から、10万円を差し引いて求められます。

3.適切
国民年金基金の掛金は、その全額が社会保険料控除の対象となります。

4.適切
納税者が生計を一にする配偶者に青色事業専従者給与を支払った場合、その支払った金額の多寡にかかわらず、その納税者は配偶者控除も配偶者特別控除も受けることができません。

よって、正解は2となります。

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02

【正解 2】

1.適切
災害、盗難または横領による損失が生じた場合、雑損控除の適用を受けることができます。控除額は下記のうち多い金額になります。
・損失額−課税標準の合計×10%
・災害関連支出額−5万円

2.不適切
医療費控除の控除額は、
支出した医療費の額−保険金等の額−10万円(課税標準の合計が200万円未満の場合は課税標準の合計×5%)です。

3.適切
国民年金基金とは、第1号被保険者が国民年金に上乗せして受給することができる制度です。拠出額の合計は確定拠出年金の掛金と合計で月額68,000円までとなります。
また、掛金の全額が社会保険料控除の対象となります。

4.適切
納税者が生計を一にする配偶者に青色事業専従者給与を支払った場合、その支払った金額の多寡にかかわらず、その納税者は配偶者控除を受けることができません。

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03

正解は2.です。

1.記載の通り、災害・盗難または横領などにより損失が出た場合、雑損控除の適用を受けることができます。よって適切

2.医療費控除の額は、その年にかかった医療費の総額から保険で補填されたものを差し引いた額から10万円を引いたものです。よって不適切

3.記載の通り、国民年金基金の掛け金は全額が社会保険料控除の対象となります。よって適切

4.記載の通り、納税者が生計を一にする配偶者に青色事業専従者給与を支払った場合、配偶者控除を受けることができません。金額の大小は関係ありません。よって適切

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