FP2級の過去問
2018年1月
学科 問33
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP技能検定2級 2018年1月 学科 問33 (訂正依頼・報告はこちら)
所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失の金額のうち、給与所得の金額と損益通算できるものはどれか。
- 生命保険契約に基づく満期保険金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額
- 賃貸アパートの土地および建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
- 健全に経営されていたゴルフ場の会員権を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
- 自己資金により購入したアパートを賃貸して家賃を受け取ったことによる不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
一時所得の損失は、ほかの所得と損益通算できません。損失が生じた場合は0円となります。
2.できません
自宅を譲渡した場合は、居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例を受けることができますが、賃貸アパートの土地および建物を譲渡したことによる譲渡所得の損失は分離課税のため、損益通算はできません。
3.できません
ゴルフ場の会員権を譲渡したことによる譲渡所得の損失は、ほかの所得と損益通算できないので、0円として扱います。
4.できます
不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得はほかの所得と損益通算できます。ただし、不動産所得の損失のうち、土地を取得するために借入をしたときの負債の利子については損益通算できません。
よって、正解は4となります。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
02
損益通算できる損失は「不動産所得」「事業所等」「山林所得」「譲渡所得」で生じた損失に限られます。
また譲渡所得でも下記のものは損益通算できません。
・生活に通常必要でない資産の譲渡によって生じた損失(ゴルフ会員権、別荘、宝石(30万円超)など)
・土地、建物等の譲渡損失。しかし一定の移住財産(マイホームなど)は損益通算できます。
・株式等の譲渡損失。ただし、損益通算できるものもあります。
よって答えは4となります。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
03
損益通算ができるのは、「不動産所得」「事業所等」「山林所得」「譲渡所得※」で生じた損失に限られます。
※譲渡所得になるものであっても、生活に必要のない資産の譲渡による損失、自宅用建物等を除く土地や建物の譲渡損失などは損益通算ができません。
1.一時所得の損失はほかの所得とは損益通算できません。
2.賃貸アパートの土地および建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は損益通算できません。(自宅を譲渡した場合は特例があります)
3.ゴルフ場の会員権を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は損益通算できません。
4.不動産所得となりますので、損益通算ができます。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問32)へ
2018年1月問題一覧
次の問題(問34)へ