問題
このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
所得税における青色申告者の事業所得の金額に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1 .
事業の遂行上、取引先へ資金を貸し付けたことにより受ける貸付金利子は、事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入される。
2 .
取引先の株式を有することにより受ける剰余金の配当は、事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入される。
3 .
事業の遂行上、必要な交際費は、事業所得の金額の計算上、その全額が必要経費に算入される。
4 .
確定申告書を申告期限内に提出する等の所定の要件を満たせば、事業所得の金額の計算上、青色申告特別控除として最高65万円を控除することができる。
( FP技能検定2級 2018年1月 学科 問32 )