FP2級の過去問
2018年1月
学科 問32
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問題
FP技能検定2級 2018年1月 学科 問32 (訂正依頼・報告はこちら)
所得税における青色申告者の事業所得の金額に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 事業の遂行上、取引先へ資金を貸し付けたことにより受ける貸付金利子は、事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入される。
- 取引先の株式を有することにより受ける剰余金の配当は、事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入される。
- 事業の遂行上、必要な交際費は、事業所得の金額の計算上、その全額が必要経費に算入される。
- 確定申告書を申告期限内に提出する等の所定の要件を満たせば、事業所得の金額の計算上、青色申告特別控除として最高65万円を控除することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
金融業でなくても、取引先へ資金を貸し付けたことにより受ける貸付金利子は、事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入されます。
2.不適切
取引先の株式を有することにより受ける剰余金の配当は、配当所得となります。
3.適切
交際費の損金算入について、個人事業主の場合は上限がないので、必要経費に算入できます。ちなみに、法人の場合は一定の制限があります。
4,適切
確定申告書を申告期限内に提出する等の所定の要件を満たせば、事業所得の金額の計算上、青色申告特別控除として最高65万円を控除することができます。なお、申告期限に提出できなかった場合の控除額は10万円です。
よって、正解は2となります。
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02
1.適切
取引先へ資金を貸し付けたことにより受ける貸付金利子は、事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入されます。
2.不適切
取引先の株式を有することにより受ける剰余金の配当は配当所得として課税されます。
3.適切
事業の遂行上、必要な交際費は、事業所得の金額の計算上、その全額が必要経費に算入されます。
しかし損金の算入、不算入は資本金の額により変わってきます。
1億円以下の法人は年間交際支出額のうち800万円以下の全額か飲食支出額×50%のどちらかを選択、
1億円超の法人は年間交際支出額のうち飲食支出額×50%が損金参入限度額となっています。
4.適切
確定申告書を申告期限内に提出する等の所定の要件を満たせば、事業所得の金額の計算上、青色申告特別控除として最高65万円を控除することができます。
所定の要件とは、「事業的規模の不動産所得または事業所得がある人が、正規の簿記を原則に基づいて作成された貸借対照表と損益計算書を添付し、法定申告期限内に申告書を提出した場合」です。
それ以外は10万円の控除となります。
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03
1.記載の通り、事業の遂行上、取引先へ資金を貸し付けたことにより受ける貸付金利子は、事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入されます。よって適切
2.取引先の株式を有することにより受ける剰余金の配当は、総収入金額に算入するのではなく、配当所得として課税されます。よって不適切
3.記載の通り、個人事業主であれば交際費は全額必要経費に算入されます。一方法人の場合は、資本金の額によって一定の制限があります。よって適切
4.記載の通り、所定の要件を満たせば、青色申告特別控除として最高65万円を控除することができます。よって適切
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