FP2級の過去問
2018年1月
学科 問31

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP技能検定2級 2018年1月 学科 問31 (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、所得税における非課税所得に該当するものはどれか。
  • 勤務していた会社を自己都合により退職したことで受け取った雇用保険の基本手当
  • 法人からの贈与により個人が受け取った金品
  • 年金受給者が受け取った老齢基礎年金
  • 賃貸不動産の賃貸人である個人が賃借人から受け取った家賃

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1.該当
雇用保険から受け取る給付金は非課税とされています。

2.該当しない
法人から個人に金品などが贈与された場合、所得税の課税対象となります。

3.該当しない
老齢基礎年金・老齢厚生年金は、雑所得として所得税の課税対象となります。

4.該当しない
賃貸不動産の賃貸人である個人が賃借人から受け取った家賃は、事業の規模にかかわらず不動産所得として課税対象となります。

よって、正解は1となります。

参考になった数4

02

【正解 1】

退職したことで受け取る雇用保険の基本手当は非課税となります。
失業手当は次の雇用先までの最低限の生活費として支給されます。これに税金がかかると生活に支障が出るおそれがある為、非課税となっています。

法人からの贈与により個人が受け取った金品、年金受給者が受け取った老齢基礎年金、賃貸不動産の賃貸人である個人が賃借人から受け取った家賃には所得税が課されます。

参考になった数1

03

正解は1.です。

1.記載の通り、雇用保険の基本手当は非課税です。

2.法人から個人に贈与した金品は所得税の課税対象となります。

3.老齢基礎年金(及び老齢厚生年金)は雑所得として課税対象となります。

4.家賃は事業規模に関わらず、不動産所得として課税対象となります。

参考になった数0