FP2級の過去問
2018年1月
学科 問30

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問題

FP技能検定2級 2018年1月 学科 問30 (訂正依頼・報告はこちら)

金融商品の取引に係る各種法令に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」を犯罪収益移転防止法といい、「金融商品の販売等に関する法律」を金融商品販売法という。
  • 金融商品取引法では、有価証券デリバティブ取引のほかに、通貨・金利スワップ取引も規制の対象とされている。
  • 犯罪収益移転防止法では、利用者が金融機関の窓口から10万円を超える現金を振り込む場合や200万円を超える現金の受払いをする場合、金融機関に取引時確認の義務を課している。
  • 消費者契約法では、事業者の不当な勧誘により消費者契約の締結に至った場合、消費者は同法に基づく損害賠償を請求することができるとされている。
  • 金融商品販売法では、金融商品販売業者が顧客への重要事項の説明義務に違反した場合の損害賠償責任については、原則として、当該顧客に対して無過失責任を負うこととされている。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.適切
金融商品取引法の対象となる商品は、預貯金、金銭信託、投資信託、有価証券、保険、商品ファンド、デリバティフ取引、外国為替証拠金取引などが対象となります。

2.適切
犯罪収益移転防止法とは、顧客が本人と一致しているか確認する内容を定めた法律のことをいいます。利用者が金融機関の窓口から10万円を超える現金を振り込む場合や200万円を超える現金の受払いをする場合、本人確認を行うように制定されました。

3.不適切
消費者契約法は、すべての個人の契約が対象となり、事業者の不当な勧誘により消費者契約の締結に至った場合、消費者は同法に基づき、契約を取り消すことができます。

4.適切
金融商品販売法では、金融商品販売業者が顧客への重要事項の説明義務に違反した場合の損害賠償責任が業者に生じることになります。

よって、正解は3となります。

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02

正解は3.です。

1.記載の通り、金融商品取引法の対象となる商品には、預金や有価証券等の他、デリバティブ、通貨スワップなども規制の対象となっています。よって適切

2.記載の通り、金融機関の窓口から10万円を超える現金を振り込む場合や200万円を超える現金の受払いをする場合、金融機関に本人確認を行う義務を課しています。よって適切

3.消費者契約法では、事業者の不当な勧誘により契約の締結に至った場合、損害賠償の請求することができるのではなく、契約を取り消すことができます。よって不適切

4.記載の通り、金融商品販売業者が顧客への重要事項の説明義務に違反した場合、損害賠償責任を負います。よって適切

参考になった数2

03

【正解 3】

1.適切
金融商品取引法では、有価証券デリバティブ取引のほかに、通貨・金利スワップ取引も規制の対象とされています。「商品先物」や「ゴルフ会員権」などは対象外となります。

2.適切
犯罪収益移転防止法とは、顧客と本人が一致するか確認する為の法律です。
金融機関の窓口から10万円を超える現金を振り込む場合や200万円を超える現金の受払いをする場合、金融機関は本人確認をする必要があります。

3.不適切
消費者契約法とは、不適切な勧誘などで消費者が誤認、困惑し契約してしまった場合に消費者を保護する為の法律です。
事業者が事実と違うことを告げて契約させた場合や、消費者が帰ってくれと言ったのに帰らずに契約してしまったなどの場合、契約を取り消すことができます。

4.適切
金融商品販売法では、重要事項の説明がなく、顧客が損害を被った場合、金融商品販売業者は損害賠償の責任を負います。この場合、元本欠損額が損害金として推定されます。

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