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FP2級の過去問 2018年1月 学科 問29

問題

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NISA(少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)、つみたてNISA(非課税累積投資契約)については考慮しないこと。また、本問においては、NISAにより投資収益が非課税となる口座をNISA口座という。
   1 .
NISA口座で保有することができる上場株式等には、上場投資信託(ETF)や上場不動産投資信託(J-REIT)は含まれない。
   2 .
NISA口座の平成29年分の新規投資における非課税枠は120万円が上限であるが、その年の非課税枠の未使用分については、翌年以降に繰り越すことができない。
   3 .
NISA口座内の上場株式等の譲渡損失の金額については、確定申告を行うことにより、同一のNISA口座で受け取った配当金等の金額と損益通算することができる。
   4 .
NISA口座を通じて上場株式を購入した場合、その譲渡益が非課税となるのは最長で3年間である。
( FP技能検定2級 2018年1月 学科 問29 )
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この過去問の解説 (3件)

5
1.不適切
NISAの対象商品は、上場株式・株式投資信託・ETF(上場投資信託)・REIT(不動産投資信託)などです。預貯金・公社債・公社債投資信託などは対象外です。

2.適切
NISA(少額投資非課税制度)の概要は、年間120万円までの投資にかかる売却益や配当金は非課税になる制度です。非課税枠の未使用分については、翌年以降に繰り越すことができません。

3.不適切
NISA口座内の上場株式等の譲渡損失の金額については、同じ口座内での譲渡益や配当金は非課税枠となるのでNISA口座内でも通算されません。

4.不適切
NISA口座を通じて上場株式を購入した場合、その譲渡益が非課税となるのは最長で5年間が非課税となります。

よって、正解は2となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
【正解 2】

1.不適切
上場投資信託(ETF)や上場不動産投資信託(J-REIT)であってもNISA口座で保有することができます。

2.適切
NISA口座の非課税枠は120万円が上限ですが、非課税枠の未使用分については翌年以降、繰り越すことができません。

3.不適切
NISA口座内の上場株式等の譲渡損失の金額は、同一のNISA口座で受け取った配当金等の金額と損益通算することができません。

4.不適切
NISA口座を通じて上場株式を購入した場合、その譲渡益が非課税となるのは最長で5年間です。

0
正解は2.です。

1.NISAの対象に、上場投資信託(ETF)や上場不動産投資信託(J-REIT)も含まれます。よって不適切

2.記載の通り、非課税枠の未使用分について繰り越しはできません。よって適切

3.NISA口座内の上場株式等の譲渡損失の金額については、同一のNISA口座で受け取った配当金等の金額と損益通算することができません。よって不適切

4.NISA口座を通じて上場株式を購入した場合、その譲渡益が非課税となるのは最長で5年間です。よって不適切

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