FP2級の過去問
2018年1月
学科 問38
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問題
FP技能検定2級 2018年1月 学科 問38 (訂正依頼・報告はこちら)
消費税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 設立1期目で事業年度開始の日における資本金の額が1,000万円以上である新設法人は、その事業年度は消費税の課税事業者となる。
- 簡易課税制度の適用を受けた事業者は、課税売上高に従業員数に応じて定められたみなし仕入率を乗じて仕入に係る消費税額を計算する。
- その課税期間に係る課税売上高が5億円以下の事業者で、課税売上割合が85%以上の場合の消費税の納付税額は、原則として、課税売上に係る消費税額から課税仕入に係る消費税額を控除した残額である。
- 消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
課税事業者となるのは、前々事業年度の課税売上高が1,000万円を超えている法人が対象となります。また、設立1期目で事業年度開始の日における資本金の額が1,000万円以上である新設法人も、その事業年度は消費税の課税事業者となります。
2.不適切
簡易課税制度は、実際の仕入れで支払った消費税額を計算するのではなく、6つに区分された業種に応じたみなし仕入れ率を控除対象仕入れ税額を計算できる制度です。
3.不適切
課税売上割合が95%以上の場合の消費税の納付税額は、原則として、課税売上に係る消費税額から課税仕入に係る消費税額を控除した残額となります。
4.不適切
課税事業者である個人事業者は、所得税と同様に1月1日から12月31日までが課税期間で、申告期限は翌年の3月31日までです。
よって、正解は1となります。
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02
1.記載の通り、設立1期目で事業年度開始の日における資本金の額が1,000万円以上である新設法人は、その事業年度は消費税の課税事業者となります。
2.簡易課税制度は、売り上げに係る消費税額から、売り上げに係る消費税額に業種により6種類に分けられたみなし仕入率を乗じた仕入れに係る消費税額を差し引いた額で計算するものです。
3.課税売上高が5億円以下の事業者で、課税売上割合が95%以上の場合、課税売上に係る消費税額から課税仕入に係る消費税額を控除した残額となります。
4.消費税の確定申告書は、翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
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03
1.適切
設立1期目で事業年度開始の日における資本金の額が1,000万円以上である新設法人は、その事業年度は消費税の課税事業者となります。
2.不適切
簡易課税制度を用いた納付税額の計算方法は「売り上げに係る消費税額」から「仕入れに係る消費税額(売り上げに係る消費税額に業種ごとに6種類に分けられたみなし仕入率を乗じたもの)」を差し引いた額になります。
3.不適切
課税売上に係る消費税額から課税仕入に係る消費税額全額を控除できるのは、その課税期間に係る課税売上高が5億円以下の事業者で、かつ課税売上割合が95%以上の場合に限ります。
4.不適切
消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
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