FP2級の過去問
2018年1月
学科 問39
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問題
FP技能検定2級 2018年1月 学科 問39 (訂正依頼・報告はこちら)
会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 会社が所有する建物を適正な時価よりも低い価額で役員に譲渡した場合、その適正な時価と譲渡価額との差額が役員給与とされる。
- 会社が役員に対して退職給与を支給した場合には、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き損金の額に算入される。
- 役員が会社に対して無利息で金銭の貸付を行った場合、原則として、役員側では受取利息の認定が行われ、通常収受すべき利息の額が雑所得として課税される。
- 会社が役員に社宅を賃貸した場合、役員が負担する賃料の金額が通常収受すべき賃料の額に満たないときは、役員が負担した賃料と通常収受すべき賃料との差額が役員給与とされる。
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この過去問の解説 (3件)
01
時価よりも低い価額で売却した場合、法人側では時価で譲渡した扱いとなりますので、売買価格との差額が役員給与として損金不算入となります。
2.適切
退職給与が、適正な価格であれば支払った金額は損金算入できますが、不相当に高額な部分は損金算入できません。
3.不適切
無利子での貸付でも、設問の場合は課税されません。
4.適切
役員は法人から安い賃料で貸してもらった場合、役員が負担した賃料と通常収受すべき賃料との差額が役員給与とされ、給与所得として課税されます。
よって、正解は3となります。
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02
1.記載の通り、会社が所有する建物を適正な時価よりも低い価額で役員に譲渡した場合、その適正な時価と譲渡価額との差額が役員給与となります。
2.会社が役員に対して退職給与を支給した場合には、損金算入されます。ただし不当に高額な場合を除きます。
3.無利息での貸付の場合は課税されません。
4.記載の通り、通常の賃料よりも実際に役員が負担した賃料が低い場合、その差額は役員給与とされます。
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03
1.適切
会社が所有する建物を適正な時価よりも低い価額で役員に譲渡した場合、その適正な時価と譲渡価額との差額が役員給与とされます。
2.適切
会社が役員に対して退職給与を支給した場合には、その額が損金算入されます。
ただし、不相当に高額な部分については損金不算入とされます。
3.不適切
役員が会社に対して金銭の貸付を行った場合、通常収受すべき利息の額が雑所得として課税されますが、無利息での貸付の場合は課税されません。
4.適切
会社が役員に社宅を賃貸した場合、役員が負担する賃料の金額が通常収受すべき賃料の額に満たないときは、役員が負担した賃料と通常収受すべき賃料との差額が役員給与とされます。
「通常の家賃」−「役員が負担した賃貸料」分が給与所得として課税されます。
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