FP2級の過去問
2018年1月
学科 問46

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問題

FP技能検定2級 2018年1月 学科 問46 (訂正依頼・報告はこちら)

都市計画区域および準都市計画区域における建築基準法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 建築物の敷地が接する道の幅員が4m未満であっても、建築基準法第42条第2項により特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路とみなされる。
  • 日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、すべての用途地域において適用がある。
  • 建築物の敷地が接する前面道路の幅員が12m未満である場合、当該建築物の容積率の上限は、都市計画の定めにかかわらず、前面道路の幅員に一定の数値を乗じたものになる。
  • 防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建ぺい率と容積率の双方の制限について緩和措置を受けることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.適切
都市計画区域および準都市計画区域における建物の敷地は、建築基準法の道路に2m以上接していなければなりません。ただし、幅員が4m未満の道路でも特定行政庁が指定したものは、建築基準法の道路とみなされます。これを2項道路といいます。

2.不適切
建設基準法による日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、住居系の用途地域・近隣商業地域・準工業地域が適用対象となります。

3.不適切
前面道路の幅員が12m未満である場合は、用途地域によって制限されることになります。
 ・住居用用途地域 →前面道路幅×4/10
 ・その他の用途地域→前面道路幅×6/10
 上記の計算結果、小さいほうの容積率が上限となります。

4.不適切
防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建ぺい率10%の緩和のみ受けることができます。

よって、正解は1となります。

参考になった数5

02

1.適切
建築基準法では幅員が4m以上のものを道路としています。
ただし、特定行政庁の指定を受けることで、幅員が4m未満でも道路とみなされます。
これは、建築基準法42条第2項に規定されており「2項道路」と呼ばれています。

2.不適切
建築基準法の日影規制とは、一定時間以上の日影が生じないように建築物の高さを制限する規制です。
・住居系の用途地域
・近隣商業地域
・準工業地域
が対象となります。

3.不適切
前面道路の幅員が12m未満の場合、
・住居系用途地域‥前面道路の幅員×4/10
・非住居系用途地域、用途地域の指定のない区域‥前面道路の幅員×6/10

上の計算式で求めた容積率と指定容積率を比較して、低い方が適用されます。

4.不適切
防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建ぺい率のみ10%の緩和措置を受けることができます。
容積率は緩和措置は受けられません。

参考になった数3

03

【正解 1】

[1]適切
2項道路といわれるもので、建築基準法第42条第2項により特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路とみなされます。

[2]不適切
日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、
「商業地域」「工業地域」「工業専用地域」以外の地域に適用されます。

[3]不適切
容積率は用途地域によって「指定容積率」というものが定められています。
前面道路の幅員に一定の数値を乗じたものと指定容積率を比べて小さいほうが適用されます。
※一定の数値とは住居系用途地域なら4/10。それ以外なら6/10となります。

[4]不適切
防火地域内に耐火建築物を建築する場合、緩和措置を受けることができるのは建ぺい率のみです。

参考になった数1