FP2級の過去問
2018年1月
学科 問45

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問題

FP技能検定2級 2018年1月 学科 問45 (訂正依頼・報告はこちら)

借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。
  • 普通借家契約では、賃貸人および賃借人の合意により存続期間を6ヵ月と定めた場合であっても、その存続する期間は1年とみなされる。
  • 定期借家契約では、賃貸借期間が1年以上の場合、賃貸人は、原則として、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に賃借人に対して契約が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗することができない。
  • 定期借家契約では、賃借人に造作買取請求権を放棄させる旨の特約は有効となる。
  • 定期借家契約では、床面積が200㎡未満である居住用建物の賃借人が、転勤によりその建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となった場合、賃借人は、当該契約の解約の申入れをすることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.不適切
普通借家契約の存続期間は1年以上とされており、最長期間の定めはありません。1年未満の契約の場合は、その期間は無効とされ、期間の定めのない契約とみなされます。

2.適切
定期借家契約では、期間が1年以上の場合は、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に賃借人への通知が必要です。

3.適切
賃借人の賃貸人の同意を得て、エアコンの取り付けなどの造作を行い、賃貸契約終了時に賃貸人に買い取ってもらう権利のことを造作買取請求といいます。造作買取請求権は特約によって、放棄することもできます。

4.適切
定期借家契約では、床面積が200㎡未満である居住用建物の賃借人が、やむを得ない事情がある場合、1ヶ月前に申し入れすることで当該契約の中途解約することができます。

よって、正解は1となります。

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02

1.不適切
普通借家権の契約期間は、1年以上です。
設問のように契約期間が1年未満とした場合、「期間の定めがない契約」とみなされます。

2.適切
定期借家契約には更新はなく、期間が満了すると賃貸借関係が終了します。
期間満了の1年前から6ヵ月前までを通知期間とし、賃貸人から賃借人に対して賃貸借が終了を通知する必要があります。

3.適切
造作買取請求権とは、賃借人が取り付けたエアコンや畳などの造作を、賃貸人に買い取ってもらう権利のことです。
ただし、賃貸人は造作買取請求権を放棄させる特約を付加することができます。

4.適切
定期借家契約では、床面積が200㎡未満の居住用建物の場合、1ヵ月前に通告することにより中途解約ができます。
その際、転勤や療養などのやむを得ない事情が必要です。

参考になった数4

03

【正解 1】

[1]不適切
普通借家契約において1年未満の契約とした場合は、期間の定めのない契約とみなされます。

[2]適切
定期借家契約において契約期間が1年以上の場合、賃貸人は1年前から6ヶ月前までに賃借人に契約終了の旨を伝えなければいけません。

[3]適切
定期借家契約では、賃借人に対しエアコンなどの造作物の買取をしないという特約をつけて造作買取請求権を排除することができます。

[4]適切
定期借家契約は原則中途解約は出来ませんが、床面積200㎡未満の建物に限り、やむを得ない事情がある時のみ中途解約をすることができます。

参考になった数1