FP2級の過去問
2018年1月
学科 問44
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問題
FP技能検定2級 2018年1月 学科 問44 (訂正依頼・報告はこちら)
借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。
- 普通借地権の存続期間は、借地権者と借地権設定者の合意により、30年より長い期間を定めることができる。
- 普通借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
- 一般定期借地権においては、専ら居住の用に供する建物の所有を目的とするときは、その存続期間を10年以上30年未満として設定することができる。
- 一般定期借地権においては、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、買取りの請求をしないこととする旨を定めることができるが、その特約は公正証書による等書面によってしなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
普通借地権の存続期間は30年以上で定めることになっています。これより、短い期間を定めた場合でも30年となります。
2.適切
普通借地権の存続期間の満了後、契約の更新がない場合、借地人は地主に建物等の時価で買い取りを請求することができます。
3.不適切
一般定期借地権は、利用目的に制限はなく、存続期間は50年以上、借地関係は期間満了で終了します。
4.適切
一般定期借地権の契約方式は、公正証書等の書面で締結する必要があります。
よって、正解は3となります。
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02
普通借地権の存続期間は、最短で30年です。
双方の合意があれば、30年より長い期間を設定できます。
2.適切
普通借地権の存続期間が満了し、その後の契約更新がない場合、借地権設定者(貸主)に対して借地権者(借主)は、建物等を時価で買い取ることを請求できます。
これを建物買取請求権といいます。
3.不適切
一般定期借地権は、用途に制限はなく、存続期間は50年以上です。
つまり居住の用に供する建物であるかどうかは、存続期間と関係ありません。
4.適切
一般定期借地権の契約は、書面で締結します。
公正証書でなくても、書面であればかまいません。
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03
[1]適切
普通借地権の存続期間は30年以上でなければいけません。
30年未満で定めた場合は30年となります。
[2]適切
「建物買取請求権」という制度で、借地権の存続期間が満了した場合、借地契約の更新がない時は借地権者は地主に対して、建物を時価で買い取ることを請求できます。
[3]不適切
一般定期借地権の契約の存続期間は50年以上となっています。
[4]適切
一般定期借地権においては、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、買取りの請求をしないこととする旨を定めることができるが、その特約は公正証書による等書面によってしなければなりません。
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