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FP2級の過去問 2018年1月 実技 問75

問題

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北山さんは、平成29年3月に建物を購入し、事業の用に供している。北山さんの平成29年分の所得税における事業所得の金額の計算上、必要経費に算入すべき減価償却費の金額として、正しいものはどれか。なお、建物の取得価額は6,000万円、平成29年中の事業供用月数は10ヵ月、耐用年数は50年とする。
問題文の画像
   1 .
100万円
   2 .
120万円
   3 .
200万円
   4 .
240万円
( FP技能検定2級 2018年1月 実技 問75 )
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この過去問の解説 (3件)

2
購入した建物の減価償却方法は、定額法となっておりますので、資料のデータから定額法の償却率を用いて、次の算式にあてはめて計算してみましょう。

・減価償却費=取得価額×償却率×使用月数/12か月
 ⇒6,000万円×0.02×10÷12=100万円
 ∴減価償却費:100万円

よって、正解は1.100万円となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
平成10年4月1日以降に取得した建物の減価償却方法は、定額法によると定められています。

・建物の取得価額:6,000万円
・定額法の償却率:0.020
・事業供用月数:10ヶ月
これらを計算式
償却限度額=取得価額×償却率×事業供用月数/12
に当てはめると、

6,000万円×0.020×10/12=100万円
となります。

1
【正解 1】

減価償却とは、建物や備品など長期にわたって使用する資産の価値の減少分を費用計上する手続きのことです。

平成28年4月1日以降に取得した建物は「定額法」で償却することになっていますので、
取得価額6,000万円×定額法の償却率0.020×10/12=100万円となります。
※1年ではなく10ヶ月しか使用していないので10/12として計算します。

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