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FP2級の過去問 2018年1月 実技 問74

問題

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増田さん(67歳)の平成29年分の収入等が下記のとおりである場合、増田さんの平成29年分の所得税における総所得金額として、正しいものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないこととし、総所得金額が最も少なくなるように計算すること。
問題文の画像
   1 .
198万円
   2 .
253万円
   3 .
263万円
   4 .
373万円
( FP技能検定2級 2018年1月 実技 問74 )
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この過去問の解説 (3件)

9
合算することができる所得を合計し、損益通算した後の所得金額を総所得金額といいます。
資料より、各所得税に分類し、所得税の計算をします。
・老齢厚生年金および企業年金(老齢年金):雑所得
 ⇒雑所得=収入額(288万円)-公的年金控除額120万円=168万円…A

・不動産収入:不動産所得
 ⇒不動産所得=不動産収入(120万円)-必要経費(25万円)-10万円=85万円…B
 ⇒増田さんは青色申告控除の要件を満たしていないので、控除額は10万円です。

∴総所得金額=A(168万円)+B(85万円)=253万円

よって、正解は2 . 253万円となります。

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2
増田さんは収入として、雑所得(公的年金)と不動産所得があります。
まず雑所得の金額は、
・老齢厚生年金および企業年金:288万円
・公的年金等控除額:120万円
288万円-120万円=168万円
雑所得の金額は168万円です。

次に不動産収入の金額を計算します。
・不動産収入:120万円
・必要経費:25万円
・青色申告特別控除額:10万円(青色申告特別控除の要件を満たしていないため)
120万円-25万円-10万円=85万円
不動産所得の金額は85万円です。

総所得金額は、雑所得と不動産所得を合算して求めます。

168万円+85万円=253万円となります。

1
【正解 2】

老齢年金の288万円においては、速算表から
288万円−120万円=168万円となり、
168万円の雑所得がかかることがわかります。

次に不動産所得ですが、120万円の収入から25万円の経費と10万円の青色申告特別控除を差し引く事になるので、120万円−25万円−10万円=85万円となります。
※青色申告特別控除は一定の要件を満たすと65万円控除されますが、満たしていなくても10万円の控除を受ける事ができます。

したがって雑所得168万円+不動産所得85万円=253万円が増田さんの平成29年分の所得税における総所得金額となります。

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