2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2018年1月
問73 (実技 問73)
問題文
(ア)東さんが自己の所有する自動車を運転中に誤ってガードレールに衝突し、同乗していた子にケガを負わせた場合、自賠責保険の保険金の支払い対象となる。
(イ)東さんが自動車の車庫入れの際に、誘導していた妻に誤って接触してケガを負わせた場合、対人賠償保険の保険金の支払い対象となる。
(ウ)東さんが自宅ガレージに自動車を駐車していたところ、地震によりガレージの屋根が落下して自動車が損傷した場合、車両保険の保険金の支払い対象となる。
(エ)東さんが自動車を運転中に急に右折してきたトラックに衝突され、左足を骨折して入院した場合、搭乗者傷害保険の保険金の支払い対象となる。
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問題
FP技能検定2級 2018年1月 問73(実技 問73) (訂正依頼・報告はこちら)
(ア)東さんが自己の所有する自動車を運転中に誤ってガードレールに衝突し、同乗していた子にケガを負わせた場合、自賠責保険の保険金の支払い対象となる。
(イ)東さんが自動車の車庫入れの際に、誘導していた妻に誤って接触してケガを負わせた場合、対人賠償保険の保険金の支払い対象となる。
(ウ)東さんが自宅ガレージに自動車を駐車していたところ、地震によりガレージの屋根が落下して自動車が損傷した場合、車両保険の保険金の支払い対象となる。
(エ)東さんが自動車を運転中に急に右折してきたトラックに衝突され、左足を骨折して入院した場合、搭乗者傷害保険の保険金の支払い対象となる。
- (ア)✕ (イ)✕ (ウ)◯ (エ)◯
- (ア)◯ (イ)◯ (ウ)◯ (エ)✕
- (ア)✕ (イ)◯ (ウ)◯ (エ)✕
- (ア)◯ (イ)✕ (ウ)✕ (エ)◯
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この過去問の解説 (3件)
01
自賠責保険は、対象は対人賠償のみです。死傷した相手側の運転者とその同乗者、あるいは歩行者、設例の場合の同乗者も対象となります。
(イ)×
対人賠償保険は、自動車事故で他人を死傷させたとき自賠責保険ではカバーしきれない超過部分を補償する保険です。他人がキーワードになります。妻は他人ではないのでこの場合は対象外となります。
(ウ)×
車両保険は、自分が所有する自動車が偶然な事故により損害を被った場合や盗難にあった場合などを補償する保険です。ただし、地震、噴火、津波による被害は対象外となります。
(エ)〇
搭乗者傷害保険は、搭乗中に死傷した場合に死亡保険金や入院給付金が支払われる保険です。
よって、正解は4 . ア)◯ (イ)✕ (ウ)✕ (エ)◯ となります。
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02
(ア)○
自賠責保険の対象は運転手や運行共用者以外です。
東さんは対象外になりますが、子は対象になります。
(イ)×
対人賠償保険は親族に対し補償の対象外となっています。
(ウ)×
車両保険は偶然の事故により損害を受けた場合に保険金が支払われる保険ですが、「地震」「噴火」「津波」による損害は対象外となります。
(エ)○
搭乗者傷害保険は、運転者や同乗者が死傷した場合に保険金が支払われる保険です。
東さんが自動車を運転していたので補償の対象となります。
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03
自賠責保険では、「他人」にケガを負わせたり死亡させたりした場合に保険金が支払われます。
この場合の「他人」とは、自動車の運転者や保有者以外の人を指すため、同乗していた子も「他人」となり支払いの対象です。
(イ)×
対人賠償保険は、自賠責保険で支払われる保険金を超える部分をカバーするための保険です。
運転者や、配偶者、父母、子も補償の対象外となります。
つまり奥さんにケガを負わせてしまっても、保険金は支払われません。
(ウ)×
車両保険は、盗難や衝突、火災、台風などの偶然の事故により契約車両に損害が生じた場合に保険金が支払われます。
ただし地震や噴火による損害は、補償の対象外です。
地震によりガレージの屋根が落下し、自動車が損傷した場合は、車両保険の支払いの対象とはなりません。
(エ)○
搭乗者傷害保険では、運転者や同乗者が死傷した場合に保険金が支払われます。
自動車を運転中にトラックに衝突され、ケガにより入院した場合は、保険金の支払い対象です。
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