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FP2級の過去問 2018年1月 実技 問94

問題

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宮野清治さんは、民間企業に勤務する会社員である。清治さんと妻の真樹子さんは、今後の資産形成や家計の見直しなどについて、FPで税理士でもある阿久津さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも平成30年1月1日現在のものである。
設例


清治さんの兄の卓也さん(48歳)は、これまで25年間勤務してきた会社を退職し、自営業者として飲食店を開業することを考えている。退職後の公的医療保険については健康保険の任意継続被保険者になることを検討しており、FPの阿久津さんに相談をした。全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)における任意継続被保険者に関する阿久津さんの次の説明の空欄(ア)~(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選びなさい。

「退職して健康保険の被保険者資格を失った場合、健康保険の被保険者であった期間が継続して2ヵ月以上ある人は、被保険者でなくなった日から(ア)以内に任意継続被保険者となるための手続きをしたときには、引き続き(イ)にわたって健康保険の被保険者になることができます。なお、健康保険の任意継続被保険者の保険料は、その(ウ)を自己負担することとなります。」

<語群>
1. 2週間
2. 20日
3. 1ヵ月
4. 2年間
5. 3年間
6. 4年間
7. 3割
8. 5割
9. 全額
   1 .
(ア)2  (イ)6  (ウ)9
   2 .
(ア)1  (イ)5  (ウ)7
   3 .
(ア)2  (イ)4  (ウ)9
   4 .
(ア)3  (イ)4  (ウ)8
( FP技能検定2級 2018年1月 実技 問94 )
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この過去問の解説 (3件)

2
正解 3

 被保険者が会社を退職した場合、健康保険の被保険者の資格はなくなってしまいます。しかし、以下の要件を満たせば、退職前の健康保険に加入することができます。これを、「任意継続被保険者」といいます。
 
健康保険の任意継続被保険者の要件
① 退職後20日以内に申請をすること
② 健康保険に継続して2カ月以上加入すること

この2つの要件を満たせば、退職後2年間は健康保険の被保険者になることができます。

なお、健康保険の保険料は、在職中は2分の1を自己負担しますが、退職後の任意継続被保険者は、その全額を自己負担することになります。

 よって、正解は、3 
(ア)2(20日) (イ)4(2年間) (ウ)9(全額)となります。

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0
【正解 3】

健康保険の任意継続被保険者についての問題です。

被保険者が会社を退職した場合、健康保険の被保険者の資格は無くなりますが、「健康保険に継続して2ヶ月以上加入」「退職後20日以内に申請」という要件を満たせば、退職後2年間、退職前の健康保険に継続して加入することができます。
この場合の保険料は全額が被保険者(退職者)もちとなります。

0
(ア):2.20日
健康保険の任意継続被保険者の要件は次の2つです。
・健康保険に継続して2カ月以上加入していること
・退職後20日以内に申請をすること

(イ):4.2年間
退職後2年間、退職前の健康保険に加入することができます。

(ウ):9.全額
健康保険の任意継続保険者は保険料の全額を負担します。

よって、正解は3 .(ア)2 (イ)4 (ウ)9 となります。

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