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FP2級の過去問 2018年1月 実技 問93

問題

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宮野清治さんは、民間企業に勤務する会社員である。清治さんと妻の真樹子さんは、今後の資産形成や家計の見直しなどについて、FPで税理士でもある阿久津さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも平成30年1月1日現在のものである。
設例


真樹子さんは、清治さんが万一死亡した場合の公的年金の遺族給付について、FPの阿久津さんに質問をした。仮に、清治さんが平成30年6月に45歳で在職中に死亡した場合に、真樹子さんが受け取ることができる公的年金の遺族給付に関する阿久津さんの次の説明の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

「清治さんが平成30年6月に在職中に死亡した場合、真樹子さんには遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されます。真樹子さんに支給される遺族基礎年金額は、基本年金額(=老齢基礎年金の満額)に(ア)を対象とする子の加算額を加えた額となります。
また、真樹子さんに支給される遺族厚生年金額は、清治さんの死亡前の厚生年金被保険者期間に基づく報酬比例の年金額の(イ)に相当する額です。なお、短期要件に該当する遺族厚生年金では、被保険者期間が(ウ)に満たない場合は(ウ)として計算されます。」

※清治さんは、大学卒業後の22歳から死亡時まで継続して厚生年金保険に加入しているものとする。
※家族に障害者に該当する者はなく、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。
   1 .
(ア)和樹さんと清美さん  (イ)4分の3  (ウ)240月
   2 .
(ア)和樹さんと清美さん  (イ)3分の2  (ウ)300月
   3 .
(ア)清美さん       (イ)4分の3  (ウ)300月
   4 .
(ア)清美さん       (イ)3分の2  (ウ)240月
( FP技能検定2級 2018年1月 実技 問93 )
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この過去問の解説 (3件)

5
正解 3

 遺族基礎年金は、受給の要件を満たしている場合、受給できる遺族は次の①または②のどちらかとなります。

①18歳になって最初の3月31日までの子
②18歳になって最初の3月31日までの子のある配偶者

この問の場合、配偶者「真樹子さん」がおり、「清美さん」が15歳であるため、②に該当します。よって、真樹子さんに支給される遺族基礎年金額は、基本年金額に (ア)清美さん を対象とする子の加算額を加えた額となります。

 遺族厚生年金額は、第2号被保険者が死亡した場合で、一定の要件を満たしているときに、遺族基礎年金に上乗せして受給することができます。「清治さん」は、民間企業に勤務する会社員で第2号被保険者であり、受給要件も満たしています。

 真樹子さんに支給される遺族厚生年金額は、清治さんの死亡前の厚生年金被保険者期間に基づく報酬比例の年金額の (イ)4分の3 に相当する額です。

 なお、短期要件に該当する遺族厚生年金では、被保険者期間が (ウ)300月 に満たない場合は (ウ)300月として計算されます。

 以上、正解は「3」の (ア)清美さん (イ)4分の3 (ウ)300月 となります。

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0
【正解 3】

(ア)清美さん 
遺族基礎年金は国民年金に加入している被保険者が死亡した場合、一定の要件を満たしている遺族に支給されます。
受給できる遺族の範囲は死亡した人によって生計を維持されていた
18歳になって最初の3月31日までの子または
18歳になって最初の3月31日までの子の配偶者
となっています。したがって清美さんのみが対象となります。

(イ)4分の3
遺族厚生年金の年金額は、老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3相当額となります。

(ウ)300月
遺族厚生年金の受給要件は「短期要件」と「長期要件」に分けられ、被保険者月数において短期要件で300月未満の場合は300月として計算します。
長期要件では実加入月での計算となります。

0
(ア)清美さん
遺族基礎年金の受給できる遺族の範囲を確認します。
死亡した人に生計を維持されていたことを前提とした場合
・18歳になって最初の3月31日までの子
・18歳になって最初の3月31日までの子のある配偶者
資料より、清治さんが死亡した場合、妻の真樹子さんは15歳の清美さんがいることになります。清美さんが18歳到達年度末まで、遺族基礎年金が支給されます。

(イ)4分の3
遺族厚生年金を受給できる遺族の年金額は、老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3相当額となります。

(ウ)300月
被保険者の加入月数が300月に満たないときは、300月とみなして計算する最低保証が付いています。

よって、正解は. 3 . (ア)清美さん(イ)4分の3(ウ)300月 となります。

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