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FP2級の過去問 2018年1月 実技 問92

問題

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宮野清治さんは、民間企業に勤務する会社員である。清治さんと妻の真樹子さんは、今後の資産形成や家計の見直しなどについて、FPで税理士でもある阿久津さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも平成30年1月1日現在のものである。
設例


清治さんは、全国健康保険協会管掌健康保険(以下「協会けんぽ」という)の被保険者であるが、平成29年11月にケガによる療養のため休業したことから、傷病手当金についてFPの阿久津さんに相談をした。清治さんの休業に関する状況は下記<資料>のとおりである。<資料>に基づき、清治さんに支給される協会けんぽの傷病手当金に関する次の(ア)~(エ)の記述について、正しいものは○、誤っているものは×の組み合わせとして正しいものを選びなさい。なお、記載以外の傷病手当金の受給要件はすべて満たしているものとする。

(ア)清治さんへの傷病手当金は、11月11日から支給される。
(イ)傷病手当金の額は、休業1日につき、標準報酬日額の4分の3相当額である。
(ウ)傷病手当金が支給される期間は、支給されることとなった日から最長で1年6ヵ月である。
(エ)仮に、休業した日に給与が支給された場合には、傷病手当金は一切支給されない。
問題文の画像
   1 .
(ア)✕  (イ)◯  (ウ)✕  (エ)✕
   2 .
(ア)◯  (イ)✕  (ウ)◯  (エ)✕
   3 .
(ア)✕  (イ)✕  (ウ)✕  (エ)◯
   4 .
(ア)✕  (イ)✕  (ウ)◯  (エ)✕
( FP技能検定2級 2018年1月 実技 問92 )
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この過去問の解説 (3件)

6
正解 4

傷病手当金は、病気やケガで会社を休業中に、被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
傷病手当金を受給するためには、以下の条件を満たすことが必要となります。
 1.業務外の病気やケガで仕事ができないこと。
 2.仕事を3日以上続けて休んでいること。
 3.仕事を休んでいる間、十分な給料を受けられていないこと。

(ア) × 不適切。
 傷病手当金は、仕事を3日以上休んだ後の4日目から支給されます。従って、3日連続で10日~12日まで休んだ後、13日から支給されます。

(イ) × 不適切。
 傷病手当金の額は休業1日につき、標準報酬日額の3分の2相当額です。

(ウ) 〇 適切。
 傷病手当金は、支給されることとなった日から最長で、1年6カ月間支給されます。

(エ) × 不適切。
 休業した日に給与が支給されたとしても、支給される給与額が傷病手当金よりも少ない場合には、その差額分が支給されます。

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2
(ア)×
健康保険の傷病手当金を受けるには、休んだ日が3日間連続することが要件です。資料から、清治さんが3日以上連続で休んだのは、11月10日から12日までなので、後の13日から支給されることになります。

(イ)×
傷病手当金の額は、休業1日につき、支給開始日前12ヵ月間の各標準報酬月額の平均額×30分の1×3分の2相当額となります。

(ウ)〇
傷病手当金が支給される期間は、支給開始日から起算して最長で1年6ヵ月です。

(エ)×
休業した日に給与が支給された場合には、傷病手当金は支給されませんが、給与額が疾病手当金を下回るときには、差額相当の疾病手当金が支給されることになります。

よって、正解は. 4 .:(ア)✕(イ)✕(ウ)〇(エ)✕ となります。

1
【正解 4】

(ア)✕ 
傷病手当は3日連続で休み4日目から支給されるので、今回ですと13日から支給となります。

(イ)✕ 
傷病手当金は標準報酬日額の3分の2相当額となります。

(ウ)◯
傷病手当金が支給される期間は、最長で1年6ヵ月です。

(エ)✕ 
給与の額が傷病手当より低い場合は、給与が支給された場合でも差額が傷病手当金として支給されます。

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