FP2級の過去問
2018年1月
実技 問100

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問題

FP技能検定2級 2018年1月 実技 問100 (訂正依頼・報告はこちら)

会社員の杉山慎二さんは、今後の生活のことなどに関して、FPで税理士でもある有馬さんに相談をした。なお、下記のデータは平成30年1月1日現在のものである。
設例


慎二さんは、老齢年金の受給方法などについて、FPの有馬さんに質問をした。公的年金の受給に関する次の(ア)~(エ)の記述について、正しいものは〇、誤っているものは×の組み合わせとして、正しいものを選びなさい。

(ア)老齢年金の請求書は、老齢年金の受給権が発生する者に対し、受給権が発生する年齢に達する月の3ヵ月前に事前送付される。
(イ)年金の請求手続きが遅れた場合、手続き前5年間分の年金はさかのぼって支給されるが、5年を超える分については、原則として、時効により権利が消滅したとして支給されない。
(ウ)老齢年金は原則として、受給権が発生した月の当月分から、受給権が消滅した月の前月分まで支給される。
(エ)年金の支払いは、通常は偶数月の15日(15日が金融機関の休業日に当たる場合は、直前の営業日)にその月の前月分および前々月分の2ヵ月分ずつが支払われる。
  • (ア)✕  (イ)✕  (ウ)◯  (エ)◯
  • (ア)◯  (イ)◯  (ウ)✕  (エ)◯
  • (ア)◯  (イ)✕  (ウ)✕  (エ)✕
  • (ア)✕  (イ)◯  (ウ)✕  (エ)◯

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この過去問の解説 (3件)

01

正解 2 (ア)〇 (イ)〇 (ウ)× (エ)〇

(ア)〇
 老齢年金は、年金を受ける年齢になれば、自動的に支給が始まるものではなく、自分で年金を受けるための手続きが必要です。支給開始年齢に到達する3カ月前に、年金請求書や請求手続きの案内が事前送付されます。

(イ)〇
 年金の請求手続きが遅れてしまった場合、5年間分の年金はさかのぼって支給されますが、5年を超えた分の年金は受け取れなくなります。

(ウ)×
 老齢年金は、受給権が発生した月の翌月分から、受給権が消滅した日が属する月まで支給されます。慎二さんが65歳から受給できる場合、65歳の誕生日の翌月9月分から死亡する日の属する月まで受給することができます。

(エ)〇
 年金は、年6回に分けて支払われます。偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の15日に、その前月までの2カ月分が支払われます。例えば、12月分と1月分が2月15日に支払われるということです。

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02

(ア)〇
老齢基礎年金は、受給権の発生の3ヵ月前に、年金機構から年金請求書が事前に送付されます。

(イ)〇
年金受給権の時効は5年です。65歳到達時に老齢基礎年金の裁定請求を行わなかった場合、70歳になるまでは65歳からの老齢基礎年金をさかのぼって請求するか、老齢基礎年金の繰り下げ支給かを選択することができます。

(ウ)×
受給権が発生した月の当月分から、受給権が消滅した月の前月分まで支給されます。

(エ)〇
年金は2ヵ月に1回、年6回偶数月の15日、その月の前月分と前々月分の2ヵ月分が支給されます。

よって、正解は2 . (ア)◯ (イ)◯ (ウ)✕ (エ)◯ となります。

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03

【正解 2】

(ア)◯
老齢年金の受給権が発生する者に対し、受給権が発生する年齢に達する月の3ヵ月前に「年金請求書」及び「年金の手続き案内」が送付されます。

(イ)◯
年金の請求には5年という時効が設けられています。
しかし、やむを得ない事情の場合は、書面による請求によって時効消滅をさせないことも可能です。

(ウ)✕
受給権が発生した月の翌月分から、受給権が消滅した月の当月分まで支給となります。

(エ)◯
年金の支払いは2ヶ月に1回、偶数月に支払われます。
例えば6月に支払われる年金は4月、5月分ということになります。

参考になった数1