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FP2級の過去問 2018年1月 実技 問99

問題

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会社員の杉山慎二さんは、今後の生活のことなどに関して、FPで税理士でもある有馬さんに相談をした。なお、下記のデータは平成30年1月1日現在のものである。
設例


保子さんは、パートタイマーとして勤める現在の勤務先を退職し、より良い労働条件の会社を探そうと考えている。保子さんは、自ら退職届を会社に提出し、平成30年3月末日に56歳で離職した場合に支給される雇用保険の基本手当について、FPの有馬さんに相談をした。雇用保険の基本手当に関する有馬さんの次の説明の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。

「保子さんが離職した場合、基本手当の所定給付日数は(ア)となります。基本手当を受けられる期間は、原則として、離職日の翌日から1年間ですが、保子さんに支給が開始されるのは、求職の申込みをした日以後、通算して7日の待期期間に加え、最長(イ)の給付制限期間を経てからになります。
また、基本手当を受け取るには、原則として4週間に1度、失業の認定を受けなければなりません。なお、所定給付日数の3分の1以上を残して正社員として採用されるなど一定の要件に該当する場合には、(ウ)の受給の申請をすることができます。」

※保子さんは平成23年4月1日に現在の勤務先に雇用され、週に25時間以上勤務するパートタイマーとして、入社当初から離職に至るまで継続して雇用保険に加入しているものとする。
※保子さんには、上記のほかに雇用保険の加入期間はなく、障害者等の就職困難者には該当しないものとし、個別延長給付や公共職業訓練の受講については考慮しないものとする。
問題文の画像
   1 .
(ア)90日   (イ)4週間  (ウ)高年齢再就職給付金
   2 .
(ア)90日   (イ)3ヵ月  (ウ)再就職手当
   3 .
(ア)240日  (イ)4週間  (ウ)再就職手当
   4 .
(ア)240日  (イ)3ヵ月  (ウ)高年齢再就職給付金
( FP技能検定2級 2018年1月 実技 問99 )
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この過去問の解説 (3件)

2
正解 2 (ア)90日 (イ)3カ月 (ウ)再就職手当

(ア)雇用保険の給付日数は、離職理由や被保険者期間、年齢により異なってきます。
 今回の保子さんの場合を整理してみます。

 ① 離職理由は、自ら退職届を提出するので、自己都合です。
 ② 被保険者期間は、平成23年4月1日から雇用され、平成30年3月末日に離職を検討しているため、7年となります。
 ③ 年齢は、56歳です。

〈資料:基本手当の所定給付日数〉より、上記①~③の条件に該当する箇所は、一般の受給資格者の1年以上10年未満、(ア)は「90日」となります。

(イ)雇用保険が支給されるまでの待機期間ですが、基本的には7日間です。しかし、自己都合退職の場合には、さらに(イ)「最長3カ月」の給付制限があります。

(ウ)「再就職手当」です。再就職手当とは、失業中に早期に再就職が決まったときに、一定の要件を満たしていれば、残りの給付日数に応じて、手当がもらえるというものです。就職促進給付と呼ばれることもあります。

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1
(ア)90日
自己都合や定年退職の場合、基本手当の給付日数は、被保険者の期間が1年以上10年未満で、最長90日です。

(イ)3ヵ月
基本手当は、会社都合の場合は、受給資格決定日から7日間の待機後に支給されますが、自己都合の場合は7日間の待機期間後、さらに3カ月の給付制限期間後に支給開始となります。

(ウ)再就職手当
基本手当の所定給付日数が3分の1以上残っている状態で再就職すると、一定の要件を満たしていれば、再就職手当が支給されます。

よって、正解は2 . (ア)90日 (イ)3ヵ月(ウ)再就職手当 となります。

0
【正解 2】(ア)90日(イ)3ヵ月(ウ)再就職手当

雇用保険は、労働者が失業した場合に必要な給付を行ったり、再就職を援助する制度です。

自己都合や定年退職の場合は一般の離職者として、被保険者としての年数により給付日数が分けられます。

・1年以上10年未満:90日
・10年以上20年未満:120日
・20年以上:150日

保子さんの雇用期間は7年で自己都合での退職となるので、給付日数は「90日」となります。

また、支給が開始されるまで7日間の待機期間がありますが、自己都合の退職の場合、7日間+「最長3ヶ月」の給付制限があります。

なお、所定給付日数の3分の1以上を残して正社員として採用されるなど一定の要件に該当する場合には、「再就職手当」の受給の申請をすることができます。

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