FP2級の過去問
2018年1月
実技 問98
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問題
FP技能検定2級 2018年1月 実技 問98 (訂正依頼・報告はこちら)
会社員の杉山慎二さんは、今後の生活のことなどに関して、FPで税理士でもある有馬さんに相談をした。なお、下記のデータは平成30年1月1日現在のものである。
設例
慎二さんが契約している外貨建て個人年金保険Cの明細は下記<資料>のとおりである。平成30年に据置期間が満了し、この外貨建て個人年金保険Cの年金原資を一括で受け取った場合、平成30年分の所得税において総所得金額に算入すべき一時所得の金額として、正しいものはどれか。なお、慎二さんには、この外貨建て個人年金保険Cの一括受取金以外に一時所得の対象となるものはないものとする。
設例
慎二さんが契約している外貨建て個人年金保険Cの明細は下記<資料>のとおりである。平成30年に据置期間が満了し、この外貨建て個人年金保険Cの年金原資を一括で受け取った場合、平成30年分の所得税において総所得金額に算入すべき一時所得の金額として、正しいものはどれか。なお、慎二さんには、この外貨建て個人年金保険Cの一括受取金以外に一時所得の対象となるものはないものとする。
- 75万円
- 100万円
- 150万円
- 200万円
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この過去問の解説 (3件)
01
保険金額の一括受け取りは、一時所得に該当します。一時所得の計算式は次のようになります。
一時所得 = 総収入金額 - 支出金額 - 特別控除額(最高50万円)
・総収入金額は、年金原資の一括受取額 600万円 です。
・支出金額は、払込保険料総額(円換算)の 400万円 です。
・収入600万円 - 支出400万円 - 特別控除額50万円
= 一時所得 150万円 となります。
一時所得は、総合課税として総所得金額に算入されますが、総所得金額に算入する時には、一時所得の2分の1を算入します。
・ 150万円 × 1/2 =75万円
よって、正解は 1. 75万円となります。
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02
慎二さんが契約している外資建て個人年金は5年超なので、一時所得の収入金額として、総合課税されることになります。
一時所得は次の算式で求められます。
・一時所得=総収入金額-支出金額-特別控除額
→慎二さんの一時所得=600万円-400万円-50万円
=150万円
さらに総所得金額を計算するには、その2分の1が合算対象となります。
∴150万円×2分の1=75万円
よって、正解は1 . 75万円 となります。
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03
一時所得とは、懸賞、福引、クイズの賞金など一時的に得た所得をさします。生命保険の満期金などもこれに当たります。
一時所得の計算式は次の通りです。
一時所得=総収入金額−支出金額−特別控除(最大50万円)
※一時所得は総合課税となり、所得金額の1/2だけが合算対象となります。
したがって、(600万円−400万円−50万円)×1/2=75万円が算入すべき一時所得の金額となります。
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