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FP2級の過去問 2018年5月 学科 問33

問題

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Aさんの平成29年分の所得の金額が下記のとおりであった場合の所得税における総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。
問題文の画像
   1 .
355万円
   2 .
375万円
   3 .
380万円
   4 .
400万円
( FP技能検定2級 2018年5月 学科 問33 )
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この過去問の解説 (3件)

9
正解は2. 375万円
赤字の所得と黒字の所得がある場合、一定の赤字の所得は黒字の所得と相殺することができます。このことを、損益通算といいます。

損益通算できるのは、以下の4つの所得です。
(1) 不動産所得
(2) 事業所得
(3) 譲渡所得
(4) 山林所得

したがって、当問題で該当するのは
不動産所得 500万円
事業所得 ▲150万円
のみとなります。
また、総合課税の長期譲渡所得と一時所得については、所得金額を2分の1にします。

よって、
【不動産所得 500万円】-【事業所得 150万円】+【一時所得 50万円】×1/2=【総所得金額 375万円】
となります。
雑所得の▲20万円は、損益通算することができません。

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5
正解 2

 総所得金額を算出するにあたり、損益通算ができます。損益通算とは、利益と損失を相殺することですが、損益通算できる損失は次の4つに限られています。
①不動産所得 ②事業所得 ③山林所得 ④譲渡所得
また、損益通算できる4つの所得であっても、例外として損益通算できないものもあり、ゴルフ会員権の譲渡損失や土地・建物の譲渡損失などがあります。

当問題では、事業所得と雑所得で損失が出ていますが、損益通算できるのは、事業所得の▲150万円のみです。

また、一時所得は総所得金額に合算する際には、1/2した額となります。

以上を考慮し、総所得金額は次の計算式となります。
500万円 - 150万円 + (50万円×1/2) = 375万円

よって、正解は2.375万円となります。

2
資料より
不動産所得、事業所得、雑所得、一時所得は総合課税の対象となる所得です。
その中で、不動産・事業・山林・譲渡所得の損失は他の所得と損益通算できます。
雑所得の損失は、損益通算できませんので0円扱いとなります。
一時所得については、所得金額の2分の1が合算対象となります。
このことから
・所得税における総所得金額=500万円-150万円+0円+50万円×1/2
             =375万円

よって、正解は2となります。

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