FP2級の過去問
2018年5月
学科 問34

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問題

FP技能検定2級 2018年5月 学科 問34 (訂正依頼・報告はこちら)

所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 医療費控除の対象となる医療費の金額は、原則としてその年中に実際に支払った金額が対象となり、年末の時点で未払いの金額はその年分の医療費控除の対象にはならない。
  • 納税者が生計を一にする配偶者の負担すべき国民年金保険料を支払った場合、その支払った金額は納税者の社会保険料控除の対象となる。
  • 納税者の配偶者が事業専従者として給与を受けている場合には、配偶者の合計所得金額が38万円以下であっても、納税者は配偶者控除の適用を受けることができない。
  • 納税者が障害者である親族を扶養している場合でも、納税者自身が障害者でなければ障害者控除の適用を受けることができない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解 4

1.適切。
 医療費控除の対象となる医療費の金額は、その年中に実際に支払った金額が対象であり、たとえその年中(12月末まで)に病院を受診していたとしても、未払いであれば医療費控除の対象とはなりません。

2.適切。
 納税者が生計を一にする配偶者の負担すべき国民年金保険料を支払った場合、その支払った金額は納税者の社会保険料控除の対象となります。
 また、国民年金保険料以外にも、社会保険料とされる国民健康保険料や厚生年金保険料、介護保険料なども同じように対象となります。

3.適切。
 納税者の配偶者が事業専従者として給与を受けている場合には、配偶者控除の適用は受けることができません。
 その代わりに、青色申告であれば、配偶者への給与が「専従者給与」として事業所得の経費に算入できます。また、白色申告であれば、事業所得の計算をするうえで、一定金額を控除することができます。

4.不適切。
 障害者控除は、納税者自身が障害者である場合、または控除対象配偶者や扶養親族が障害者である場合にも適用できます。
 したがって、納税者が障害者である親族を扶養している場合は、障害者控除の適用を受けることができます。

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02

1.適切
医療費控除の対象となる医療費は、その年に実際に支払った医療費から10万円(もしくは、課税標準の合計額の5%相当額のいずれか少ない金額)を差し引いた残高です。未払いのものは対象になりません。

2.適切
社会保険控除は、納税者本人が本人または生計を一にする親族にかかる社会保険料を支払った場合に適用が受けられます。

3.適切
配偶者控除の対象となるのは、その年の12月31日の現況で以下の要件を満たす配偶者です。

(1) 民法の規定による配偶者である。
(2) 納税者と生計を一にしている。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)である。
(4) 青色申告者の事業専従者として、その年を通じて一度も給与の支払を受けていない。もしくは、白色申告者の事業専従者ではない。

事業専従者とは、白色申告を行う納税者と生計をともにする配偶者や15歳以上(12月31日時点)の親族で、年間6ヶ月以上、納税者が営む事業に従事している人のことです。

4.不適切
障害者控除は、納税者自身、または控除対象配偶者や扶養親族のうちに障害者がいる場合に適用を受けられます。

参考になった数2

03

1.適切
医療費控除は、納税者本人または生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合に適用されます。控除額は、その年中に支払った医療費の金額(保険金等により補てんされる部分の金額を除く)の合計額から、10万円を差し引いて求められます。

2.適切
納税者が生計を一にする配偶者やその他の親族に係る負担すべき国民年金保険料を支払った場合、その支払った金額は納税者の社会保険料控除の対象となります。

3.適切
納税者の配偶者が事業専従者として給与を受けている場合には、配偶者の合計所得金額にかかわらず、配偶者控除も配偶者特別控除も適用を受けることができません。

4.不適切
納税者本人が障害者である場合や、同一生計配偶者や扶養親族が障害者である場合に適用うを受けることができます。

よって、正解は4となります。

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