FP2級の過去問
2018年5月
学科 問35

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問題

FP技能検定2級 2018年5月 学科 問35 (訂正依頼・報告はこちら)

所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を取得した日から3ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。
  • 住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。
  • 住宅ローン控除の適用を受けていた者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合であっても、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることができる。
  • 中古住宅を取得した場合であっても、取得した日以前一定期間内に建築されたものや、一定の耐震基準に適合するものであれば、住宅ローン控除の適用の対象となる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解 4

1.不適切。
 住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を取得した日から6カ月以内に居住を開始する必要があります。さらに、適用を受ける各年の年末まで引き続き居住をしていることが要件となります。

2.不適切。
 住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、3,000万円以下でなければなりません。

3.不適切。
 住宅ローンの一部繰り上げ返済を行い、ローンを返済開始からの期間が10年未満となった場合には、それ以降の住宅ローン控除の適用をうけることはできません。

4.適切。
 中古住宅を取得した場合、築年数が一定期間内であること(例えば、木造など耐火建築物以外なら築20年以内)や一定の耐震基準をクリアしていれば、住宅ローン控除の適用の対象となります。

参考になった数3

02

1.不適切
住宅ローン控除の適用を受けるためには、自らが所有し、自らが居住するための家屋を取得した日から6か月以内に住み始める必要があります。また、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き居住していなければなりません。

2.不適切
住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、3,000万円以下でなければなりません。

3.不適切
住宅ローン控除の対象となる借入金は、10年以上の償還期間があるものに限られます。
繰上げ返済等で、借入金の償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合は、以後適用が受けられなくなります。

4.適切
中古物件の取得で住宅ローン控除の適用を受ける場合、以下の要件を満たす必要があります。
・建築後使用されたものである。
・建築された日から取得の日までの期間が20年(耐火建築物の建物の場合には25年)以下である。
・一定の耐震基準をクリアしている。
・取得の時と、取得以後も引き続き生計を一にする親族などからの取得ではない。
・贈与による取得ではない。

参考になった数1

03

1.不適切
住宅借入金等特別控除の適用要件は、住宅を取得した日から6ヵ月以内に居住を開始し、適用を受ける年の年末まで引き続き居住していることです。

2.不適切
住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、3,000万円以下であることが適用要件になります。

3.不適切
住宅ローン控除の適用を受けていた者が、繰上げ返済を行った場合、ローンの返済開始時期から10年未満となった場合には適用を受けることができません。

4.適切
中古住宅を取得した場合、取得日以前20年以内(耐火建築物は25年以内)に建築されたものか、あるいは、一定の耐震基準に適合するものであれば、住宅ローン控除の適用を受けることができます。

よって、正解は4となります。

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