FP2級の過去問
2018年5月
学科 問36

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問題

FP技能検定2級 2018年5月 学科 問36 (訂正依頼・報告はこちら)

所得税の申告手続に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 確定申告を要する者は、原則として、所得が生じた年の翌年の2月16日から3月15日までの間に納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければならない。
  • 不動産所得、事業所得または雑所得を生ずべき業務を行う者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けて、青色申告書を提出することができる。
  • 前年からすでに業務を行っている者が、その年分から新たに青色申告の適用を受けようとする場合には、原則として、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
  • 年間の給与収入の金額が2,000万円を超える給与所得者は、年末調整の対象とならないため、確定申告を行わなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解 2

1.適切。
 所得税は、1月1日から12月31日までの間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に納税地の所轄税務署長に対して、確定申告書を提出して申告・納付しなければなりません。

2.不適切。
 青色申告とは、複式簿記により取引を帳簿に記録し、それをもとに所得税を計算して申告することで、さまざまな特典を受けることができます。
 しかし、青色申告ができるのは、不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行うもののみであり、納税地の所轄税務署長の承認を受けて、青色申告書を提出することができます。

3.適切。
 前年より業務を行っている者が、新たに青色申告の適用を受けようとする場合には、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出し、承認を受けなければなりません。
 ちなみに、1月16日以降に開業する人は開業日から2カ月以内に青色申告承認申請書を提出する必要があります。

4.適切。
 給与所得者は通常であれば、会社の年末調整により所得税の精算が行われるため、確定申告の必要はありません。しかし、給与所得者であっても次に該当する者は確定申告が必要となります。
・その年の給与収入の金額が2,000万円を超える者
・給与所得、退職所得以外の所得金額が20万円を超える者
・2か所以上から給与を受け取っている者
・雑損控除、医療費控除、寄附金控除の適用を受ける者
など

参考になった数6

02

1.適切
確定申告を要する者は、1月1日から12月31日までに生じた所得から所得税額を計算し、翌年の2月16日から3月15日までの間に納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければなりません。

2.不適切
青色申告は、不動産所得、事業所得、山林所得がある者が、納税地の所轄税務署長に「青色申告承認申請書」を提出することができます。

3.適切
青色申告の適用を受けようとする場合には、原則として、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。ただし、青色申告をしようとした年の1月16日以降に開業する人は開業日から2カ月以内に提出する必要があります。

4.適切
給与所得者で、給与等の金額が2,000万円を超える場合や、2ヵ所以上から給与を受け取っている場合などは確定申告が必要となります。

よって、正解は2となります。

参考になった数1

03

正解 2

1.適切
確定申告を要する者の申告期限は、所得が生じた年の翌年2月16日から3月15日までです。
2.不適切
青色申告者は、不動産所得、事業所得または山林所得を生ずる業務を行う者が、青色申告の申請をして承認を受けた場合になることができます。雑所得のみを生ずる業務を行う者は、青色申告者になることはできません。
3.適切
青色申告の選択をする場合は、その年の3月15日までに所轄税務署長に青色申告の承認申請書を提出する必要があります。ただし、その年の1月16日以降に、新規開業などで新たな不動産所得などが発生することになった場合は、業務開始から2か月以内に申請書を提出しなければなりません。
4.適切
給与所得者は、年末調整によって所得税額の計算が行われ納税が完了するため、原則確定申告は必要ありません。しかし、次の場合に当てはまる者は確定申告をしなければなりません。
 ・1年間に支払われる給与等の金額が2000万円を超える者
 ・給与所得以外の所得のある者で、給与所得と退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える者
 ・2か所以上から給与等の支払いを受けている者で、年末調整を受けていない給与等の金額と給与所得と退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える者
 ・同族会社の役員などで、その会社から給与のほかに貸付金の利子や不動産等の賃貸料を受けている者
 など
※給与所得と退職所得以外の所得とは、源泉分離課税とされる利子や収益、特定口座で源泉徴収を選択した口座内での上場株式等の譲渡による所得などは含まれません。

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