FP2級の過去問
2018年5月
学科 問45
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問題
FP技能検定2級 2018年5月 学科 問45 (訂正依頼・報告はこちら)
借地借家法の建物の賃貸借に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。
- 期間の定めがある普通借家契約における賃借人から更新しない旨の通知は、賃借人に正当の事由があると認められるときでなければ、することができない。
- 普通借家契約において、賃借人は、その建物の賃借権の登記がなくても、引渡しを受けていれば、その後その建物について物権を取得した者に対抗することができる。
- 賃貸借期間が1年以上の定期借家契約の場合、賃貸人は、原則として、期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に賃借人に対して契約が終了する旨の通知をしなければ、契約期間満了での終了を賃借人に対抗することができない。
- 定期借家契約において、賃貸人の承諾を得て賃借人が設置した造作について、賃借人が賃貸人にその買取りを請求しない旨の特約をすることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.不適切。
期間の定めがある普通借家契約において、賃借人(借主)から更新をしないという通知をするときは、正当な事由は必要ありません。賃貸人(貸主)から更新をしないという通知をするときには、正当な事由が必要となります。
2.適切。
普通借家契約において、賃借人は、その建物の賃借権の登記がなくても、建物の引き渡しが行われていれば、その後、その物権を取得した者が出てきたとしても、自分の賃借権があることを主張し、対抗することができます。
3.適切。
1年以上の定期借家契約の場合、賃貸人は、契約期間が満了となる1年前から6カ月前までの間に賃借人に契約が終了する旨の通知をしなければなりません。もし、この通知をしなかった場合は、契約期間が終了したあとも賃借人が利用し続けても、対抗することができません。
4.適切。
定期借家契約において、賃貸人の承諾を得れば賃借人はエアコンなどを取り付けたりする造作をすることができます。契約終了時には、賃借人が賃貸人に対し、その造作物の買取りを請求できる権利があります。
しかし、賃貸人は造作の買取りを請求しない旨の特約を付けることもできます。
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02
1.不適切
期間の定めがある普通借家契約では、賃貸人は更新しない旨の通知を正当事由がない限りすることはできません。賃借人が更新しない旨を通知するときには、正当な事由は必要ありません。
2.適切
普通借家契約において、賃借人は、その建物の賃借権の登記がなくても、引渡しを受けていれば第三者に対抗することができます。
3.適切
賃貸借期間が1年以上の定期借家契約の場合、賃貸人は、原則として、期間満了の1年前から6ヵ月前までの通知期間内に賃借人に対して契約が終了する旨の通知をしなければ、契約期間満了での終了を賃借人に対抗することができません。
4.適切
定期借家契約において、賃貸人の承諾を得て賃借人が設置した造作について、賃借人が賃貸人にその買取りを請求することができます。ですが、請求権を放棄する旨の特約を付帯することは可能です。
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03
賃借人から更新しない旨の通知は、期間満了の一定期間内に正当事由をもって通知しなければなりません。
2.適切
普通借家契約において、賃借人は、その建物の賃借権の登記がなくても、引渡しを受けていれば、引き続き入居することができます。
3.適切
賃貸借期間が1年以上の定期借家契約の場合、賃貸人は期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に賃貸借の契約が終了する旨通知しなければなりません。期間満了という理由で退去させることはできません。
4.適切
賃貸人の承諾を得て賃借人が設置した造作について、貸主に買い取ってもらうこと(造作買取請求権)が請求できます。ただし、この権利は特約を付することで排除することができます。
よって、正解は1となります。
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