FP2級の過去問
2018年5月
学科 問46
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問題
FP技能検定2級 2018年5月 学科 問46 (訂正依頼・報告はこちら)
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に、2m以上接していなければならない。
- 建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合の建築物の建ぺい率および容積率は、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の規制が適用される。
- 建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合の建築物の用途は、その建築物の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。
- 建築基準法第42条第2項の道路に面している敷地のうち、道路と道路境界線とみなされる線までの間の敷地部分(セットバック部分)は、建ぺい率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.適切。
建築基準法に規定する道路とは幅員が4m以上の道路、または、4m未満であれば要件を満たした道路のことです。建築物の敷地は、原則としてその建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければなりません。
2.不適切。
建ぺい率および容積率の異なる2つの用途地域にまたがって建築物の敷地がある場合には、建ぺい率・容積率ともに加重平均したものが適用されます。
3.適切。
建築物の敷地が2つの用途地域にわたる場合の建築物の用途は、敷地面積の大きい方の用途地域の制限が適用されます。
4.適切。
建築物の敷地としてセットバックがある場合、そのセットバック部分の面積は敷地の面積から除かれます。そのうえで、建ぺい率や容積率が算定されます。
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02
1.適切
建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に、2m以上接していなければなりません。これを接道義務といいます。接道義務を満たさない土地には、原則として、建築物を建築することはできません。
2.不適切
建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合の建築物の建ぺい率および容積率は、加重平均により最高限度を求めます。
3.適切
築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合の建築物の用途は、その建築物の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用されます。
4.適切
セットバック部分は、建築基準法上、建築物の敷地として利用することはできません。よって、建ぺい率および容積率を算定する際の敷地面積にも算入できません。
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03
建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に、2m以上接していなければなりません(接道義務)。
2.不適切
建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合の建築物の建ぺい率および容積率は、各地域の建ぺい率や容積率を加重平均した数値が適用されます。
3.適切
建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合の建築物の用途は、その敷地全体に対して過半の属する用途地域の用途制限が適用されます。
4.適切
建築基準法第42条第2項の道路とは、幅4m未満の道路に対して、建築基準法の道路とみなしているものをいいます。道路の中心から2m後退した線が境界線となりますので、建ぺい率や容積率を算定する際の敷地に算入することはできません。
よって、正解は2となります。
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