FP2級の過去問
2018年5月
学科 問47

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問題

FP技能検定2級 2018年5月 学科 問47 (訂正依頼・報告はこちら)

不動産に係る固定資産税および都市計画税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 土地および家屋の固定資産税は、毎年1月1日における土地および家屋の所有者に対して課される。
  • 土地および家屋の固定資産税の標準税率は1.4%とされているが、各市町村は条例によってこれと異なる税率を定めることができる。
  • 地方税法において、固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200m2以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例がある。
  • 都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化調整区域内に所在する土地および家屋の所有者に対して課される。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解 4

1.適切。
 土地や家屋を所有している間は、毎年、固定資産税を支払わなければなりません。毎年1月1日に固定資産台帳に登録されている所有者に対して、課税されます。

2.適切。
 固定資産税の標準税率は1.4%ですが、全国統一ではありません。この税率は各市町村で、これと異なる税率を定めることができます。

3.適切。
 固定資産税は、「課税標準×標準税率1.4%」で求められます。この課税標準ですが、小規模住宅用地(200㎡以下の部分)については価格の6分の1の額とする特例があります。

4.不適切。
 都市計画区域は、市街化区域と市街化調整区域に分けられています。このうち、都市計画税が課されるのは、市街化区域内に所在する土地および建物の所有者です。

参考になった数8

02

正解 4

1.適切
固定資産税は、毎年1月1日現在において固定資産の所有者として登録されている者に対し、市町村が課税します。

2.適切
固定資産税の標準税率は、原則として1.4%ですが、各市町村は条例によって異なる税率を定めることができます。

3.適切
住宅用土地は、土地面積200m2以下の部分は小規模住宅用地として、200m2以上の部分については一般住宅用地として下記の軽減措置を適用することができます。
 小規模住宅用地・・・固定資産税評価額の6分の1
 一般住宅用地・・・固定資産税評価額の3分の1

4.不適切
都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化調域内に所在する土地および家屋の所有者に対して課されます。固定資産税の納税通知書に併記されて通知されます。

参考になった数1

03

1.適切
土地および家屋の固定資産税は、毎年1月1日における土地および家屋の所有者に対して課されます。

2.適切
土地および家屋の固定資産税の標準税率は1.4%とされていますが、税率は各市町村で決めることができます。

3.適切
地方税法において、固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の6分の1、200㎡を超える部分は3分の1に軽減する特例(小規模宅地の特例)があります。

4.不適切
都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地および家屋の所有者に対して課されます。

よって、正解は4となります。

参考になった数1