FP2級の過去問
2018年5月
学科 問48

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問題

FP技能検定2級 2018年5月 学科 問48 (訂正依頼・報告はこちら)

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)と居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 3,000万円特別控除は、居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに居住用財産を譲渡しなければ適用を受けることができない。
  • 3,000万円特別控除は、子に居住用財産を譲渡した場合には適用を受けることができない。
  • 軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち1億円以下の部分の金額について軽減税率が適用される。
  • 軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解 3

1.適切。
 居住用財産を譲渡し譲渡益が生じた場合、要件を満たせば、3,000万円特別控除という特例を受けることができます。
 居住しなくなってから3年経過後の12月31日までに、居住用財産を譲渡しなければ適用を受けることができません。

2.適切。
 3,000万円特別控除は、配偶者や直系血族等に譲渡した場合には適用を受けることができません。子は直系血族に該当するため適用外です。

3.不適切。
 軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分の金額について軽減税率が適用されます。
 例えば、8,000万円の所得金額の場合、6,000万円は軽減税率(所得税10%住民税4%)で算出し、残りの2,000万円は通常の税率(所得税15%住民税5%)で算出されます。

4.適切。
 軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した日の属する年の1月1日の時点で、10年を超えていれば適用を受けることができます。

参考になった数6

02

正解 3

1.適切
3,000万円特別控除は、居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに居住用財産を譲渡すると適用を受けられます。

2.適切
3000万円特別控除は、配偶者や親族等への譲渡の場合は適用を受けられません。

3.不適切
軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち6000万円以下の部分の金額について軽減税率が適用されます。
 課税譲渡所得6,000万円以下の部分・・・14.21%(所得税10.21%・住民税4%)
 課税譲渡所得6,000万円超の部分20.315%(所得税15.315%・住民税5%)
 ※平成25年から令和19年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%が加算されます。

4.適切
軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていて、かつ国内にあるものでなければ適用を受けられません。

参考になった数1

03

1.適切
3,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から3年経過後の12月31日までに譲渡していることで適用を受けることができます。

2.適切
3,000万円特別控除は、親と子、夫婦間などの特別な間柄にある場合には適用を受けることができません。

3.不適切
軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分の金額については所得税10.21%・住民税4%、6,000万円超の部分の金額については所得税15.315%・住民税5%となります。

4.適切
軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていれば適用を受けることができます。

よって、正解は3となります。

参考になった数1