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FP2級の過去問 2018年5月 実技 問81

問題

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露木さんは、自宅の取得に当たり、FPで税理士でもある東さんに「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」について質問をした。下記の空欄(ア)~(エ)に入る適切な数値または語句を語群の中から選び、その語句の組み合わせが正しい選択肢を選びなさい。

露木さん:「初めての自宅取得に当たり、祖父から金銭の贈与を受ける予定です。『直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税』の適用を受けた場合、非課税となる贈与の上限額を教えてください。」
東さん :「自宅取得のための契約締結日が2018年の場合、受贈者ごとに、省エネ等住宅(※)は1,200万円を上限として、それ以外の住宅は(ア)万円を上限として、非課税で贈与を受けることができます。」
露木さん:「この制度の適用を受けた場合、同じ年に110万円の基礎控除を受けることはできますか。」
東さん :「同年中に、暦年課税における110万円の基礎控除を受けることは(イ)です。」
露木さん:「この制度の適用を受けるための要件を教えてください。」
東さん :「贈与を受ける人が、『贈与を受けた年の(ウ)において20歳以上であること』や、『贈与を受けた年の翌年(エ)までにその家屋に居住すること、または同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること』などの要件があります。」

※「省エネ等住宅」とは、省エネ等基準に適合する住宅用の家屋であることにつき、住宅性能証明書等を贈与税の申告書に添付することにより認められたものをいう。

<語群>

1.500   2.700  3.1,000
4.可能    5.不可能
6.12月31日  7.1月1日  8.3月15日  9.3月31日
   1 .
(ア)3  (イ)5  (ウ)6  (エ)8
   2 .
(ア)2  (イ)4  (ウ)7  (エ)8
   3 .
(ア)2  (イ)5  (ウ)6  (エ)9
   4 .
(ア)1  (イ)4  (ウ)7  (エ)9
( FP技能検定2級 2018年5月 実技 問81 )
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この過去問の解説 (3件)

5
(ア)2.700
『直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税』の適用を受けた場合、非課税となる贈与の上限額は、省エネ・耐震性の住宅は、1,200万円、それ以外の一般住宅は700万円が上限額となります。

(イ)4.可能
『直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税』の適用と『暦年課税のおける110万円の基礎控除』と『相続時精算課税制度』のいずれかと併用して適用を受けることができます。

(ウ)7.1月1日
『直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税』の受贈者は、贈与年の1月1日時点において20歳以上、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であることが要件となります。

(エ)8.3月15日
贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住することが主な要件の一つになります。

よって、正解は2となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
3
正解は2です。

ア)直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度の非課税限度額は、
省エネ等住宅の場合は1200万円、省エネ等住宅以外の場合は700万円です。

イ)「直系尊属からの住宅取得資金に係る贈与税の非課税」と「贈与税の暦年課税の基礎控除110万円」は合わせて使うことが可能です。

ウ)贈与を受ける人が、『贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること』

エ)『贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、または同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること』

1
【正解2】

(ア)「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受ける場合、契約締結日が2018年の場合は、受贈者ごとに、省エネ等住宅は1,200万円、それ以外の住宅は「700万円」を上限として、非課税で贈与を受けることができます。

(イ)非課税金額は、暦年課税制度の基礎控除額110万円や相続時精算課税制度の特別控除額2,500万円と併用することが「可能」です。

(ウ)この制度の適用を受けるには、受贈者が贈与を受けた年の「1月1日」において20歳以上であることが必要です。

(エ)この制度の適用を受けるには、贈与年の翌年「3月15日」までに住宅用家屋等の取得等をし、原則として居住の用に供さねばなりません。

以上より、(ア)2(イ)4(ウ)7(エ)8

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