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FP2級の過去問 2018年5月 実技 問94

問題

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泰子さんの弟の秀和さん(30歳)は、現在、個人事業主として飲食店を経営している。秀和さんは老後の生活の安定のために小規模企業共済に加入することを検討しており、FPの佐久間さんに制度の概要について質問をした。小規模企業共済に関する次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。
問題文の画像
   1 .
加入できるのは、常時使用する従業員の数が100人以下(卸売業、小売業などは20人以下)の個人事業主や会社等の役員である。
   2 .
共済金の受取方法には、「一括受取り」、「分割受取り」および「一括受取りと分割受取りの併用」の3種類がある。
   3 .
掛金の月額は、1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に設定することができる。
   4 .
掛金は、所得税における小規模企業共済等掛金控除として、全額を所得金額から控除することができる。
( FP技能検定2級 2018年5月 実技 問94 )
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この過去問の解説 (3件)

5
1.不適切
小規模企業共済は、従業員数が20人以下(一定の業種を除くサービス業等は5人以下)の個人事業主や会社等の役員のための退職金制度です。

2.適切
共済金の受取方法には、「一括受取り」、「分割受取り」および「一括受取りと分割受取りの併用」の3種類があります。

3.適切
小規模企業共済の掛け金は、月額1,000円から70,000円までとなっています。

4.適切
小規模企業共済の掛け金は、全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となります。

よって、正解は1となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
3
正解は1です。

1・誤った内容で、正解肢です。
常時使用する従業員の数が100人以下、ではなく20人以下が正しい記述です。

2・正しい内容です。
共済金の受け取り方法には、この3つがあります。

3・正しい内容です。
500円単位でこまかい設定が出来ることが特徴です。

4・正しい内容です。
小規模企業共済等掛金控除として、その全額が控除対象となります。

2
【正解1】

[1]不適切
小規模企業共済に加入できるのは、従業員数が「20人以下(商業・サービス業は5人以下)」です。

[2]適切
共済金の受け取りは一括受取(一時金で受給)が原則ですが、一定の要件を満たす場合、分割受取りとすることができます。

[3]適切
小規模企業共済の掛金は、月額1,000円から7万円(500円刻み)の範囲内で自由に設定することが可能です。

[4]適切
小規模企業共済の掛金は、小規模企業共済等掛金控除(所得控除)の対象です。

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