FP2級の過去問
2018年5月
実技 問93

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問題

FP技能検定2級 2018年5月 実技 問93 (訂正依頼・報告はこちら)

泰子さんは、仮に孝幸さんが2018年6月に31歳で在職中に死亡した場合の公的年金の遺族給付について、FPの佐久間さんに質問をした。泰子さんが65歳になるまでに受給できる公的年金の遺族給付について示した下記<イメージ図>の空欄(ア)~(エ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その語句の組み合わせが正しい選択肢を選びなさい。なお、孝幸さんは、20歳から大学卒業まで国民年金に加入し、大学卒業後の22歳から死亡時まで継続して厚生年金保険に加入しているものとする。また、家族に障害者に該当する者はなく、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。記載のない条件については一切考慮しないこと。

<語群>

1. 18歳
2. 20歳
3. 遺族基礎年金(子の加算なし)
4. 遺族基礎年金(子の加算1人)
5. 遺族厚生年金(孝幸さんの報酬比例部分の年金額の3分の2相当額)
6. 遺族厚生年金(孝幸さんの報酬比例部分の年金額の4分の3相当額)
7. 経過的寡婦加算
8. 寡婦年金
9. 振替加算
10. 中高齢寡婦加算
問題文の画像
  • (ア)1  (イ)3  (ウ)5  (エ)7
  • (ア)2  (イ)3  (ウ)5  (エ)8
  • (ア)2  (イ)4  (ウ)6  (エ)7
  • (ア)1  (イ)4  (ウ)6  (エ)10

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この過去問の解説 (3件)

01

(ア)1.18歳
遺族基礎年金の受給できる遺族の範囲を確認します。
死亡した人に生計を維持されていたことを前提とした場合
・18歳になって最初の3月31日までの子
・18歳になって最初の3月31日までの子のある配偶者

(イ)4.遺族基礎年金(子の加算1人)
孝幸さんが死亡した場合、妻の泰子さんには1歳の子の幸子さんがいるため、遺族基礎年金(子の加算1人)が支給されます。


(ウ)6.遺族厚生年金(孝幸さんの報酬比例部分の年金額の4分の3相当額)
遺族厚生年金を受給できる遺族の年金額は、老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3相当額となります。

(エ)10.中高齢寡婦加算
夫死亡時に40歳以上で子のない妻や、子があっても遺族基礎年金の対象にならなかった40歳以上の妻には、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されます。

よって、正解は. 4 となります。

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02

【正解4】

(ア)遺族基礎年金が受給できる期間は、子の幸子さんが「18歳」に到達する年度の末日までです。

(イ)孝幸さんの死亡時、泰子さんには子供が1人いますので、「遺族基礎年金(子の加算1人)」を受給することになります。

(ウ)泰子さんは、遺族基礎年金に加えて遺族厚生年金を受け取ることができますが、受給できる金額は孝幸さんの報酬比例部分の3/4相当額となります。

(エ)遺族基礎年金の受給権消滅時に泰子さんが40歳以上65歳未満である場合、泰子さんが65歳に達するまで、遺族厚生年金に「中高齢寡婦加算」が行われます。

以上より、(ア)1(イ)4(ウ)6(エ)10

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03

正解は4です。

ア)遺族基礎年金は、子が18歳到達年度末日まで受給できます。

イ)遺族基礎年金(子の加算1人)を受給できます。

ウ)遺族厚生年金として、報酬比例部分の3/4相当額を受給できます。

エ)中高齢寡婦加算が受給できます。
中高齢寡婦加算とは、妻が40歳から65歳になるまでの間に加算されるものです。
遺族基礎年金の受給中は併用できません。

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