FP2級の過去問
2018年9月
学科 問13
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問題
FP技能検定2級 2018年9月 学科 問13 (訂正依頼・報告はこちら)
生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 変額個人年金保険の保険料は、「個人年金保険料控除」の対象とはならず、「一般の生命保険料控除」の対象となる。
- 平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、「一般の生命保険料控除」の対象となる。
- 平成23年12月31日以前に締結した医療保険契約を平成24年1月1日以後に更新した場合、更新後の保険料は「介護医療保険料控除」の対象となる。
- 平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料に係る「一般の生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」は、所得税では各4万円を限度に控除される。
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この過去問の解説 (3件)
01
変額個人年金保険の保険料は、「一般の生命保険料控除」の対象となります。
2.不適切
平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、新制度から対象外となりました。
3.適切
平成23年12月31日以前に締結した医療保険を平成24年1月1日以後に更新した場合には、「介護医療保険料控除」の対象となります。
4.適切
平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料に係る「一般の生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」は、所得税では各4万円となります。
よって、正解は2となります。
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02
1.適切です。
変額個人年金保険の保険料は、「個人年金保険料控除」でなく、「一般の生命保険料控除」の対象となります。
2.不適切です。
平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約の場合、付加された傷害特約の保険料は、「一般の生命保険料控除」の対象外となります。平成23年12月31日以前の契約の場合は対象でしたが、新制度で対象外に変更されています。
3.適切です。
平成23年12月31日以前に締結した医療保険契約であっても、平成24年1月1日以後に更新した場合は新制度が適用されます。新制度では「介護医療保険料控除」の対象となります。
4.適切です。
平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料に係る「一般の生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」は、所得税では各4万円が控除金額の上限になります。
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03
1)適切な内容です。
変額個人年金保険は、通常の個人年金保険とは運用方法が違う為、個人年金控除ではなく一般生命保険料控除の対象となります。
2)最も不適切な内容で正解肢です。
傷害や災害に関する特約は、生命保険料控除の対象となりません。
3)適切な内容です。
更新した保険は、更新後の新しい控除の対象となります。
4)適切な内容です。
所得税では4万円、住民税では2万8千円の控除となります。
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