FP2級の過去問
2018年9月
学科 問12

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP技能検定2級 2018年9月 学科 問12 (訂正依頼・報告はこちら)

総合福祉団体定期保険および団体定期保険(Bグループ保険)の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者は企業であるものとする。
  • 総合福祉団体定期保険契約の締結に際しては、被保険者になることについての加入予定者の同意および保険約款に基づく告知が必要である。
  • 総合福祉団体定期保険のヒューマン・ヴァリュー特約は、従業員の死亡等による企業の経済的損失に備えるものであり、その特約死亡保険金の受取人は、従業員の遺族ではなく企業となる。
  • 団体定期保険(Bグループ保険)は、従業員等が任意で加入し、その従業員等が保険料も負担する。
  • 団体定期保険(Bグループ保険)の死亡保険金の加入限度額は、企業の退職金規程等で定められた死亡退職金の金額の範囲内で設定しなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

4.が不適切です。

1.適切です。
総合福祉団体定期保険契約の締結に際しては、被保険者になることについての加入予定者の同意および保険約款に基づく告知が必要となります。ただし、健康状態の審査手続きなどは不要です。

2.適切です。
総合福祉団体定期保険のヒューマン・ヴァリュー特約は、従業員等の死亡に伴い企業が負担する代替雇用者採用や育成費などの諸費用を保障するための特約で、従業員の遺族だけでなく企業も保険金を受け取れます。

3.適切です。
団体定期保険(Bグループ保険)は、従業員等が任意で加入します。保険料は加入を希望する従業員等が負担し、毎月の給与から天引きする仕組みなども取られています。

4.不適切です。
団体定期保険(Bグループ保険)は従業員等が任意で加入するため、死亡保険金の限度額などは従業員等が個別に設定します。総合福祉団体定期保険では、企業の退職金規程等で定められた死亡退職金の金額の範囲内で加入限度額を設定する必要があります。

参考になった数5

02

1.適切
総合福祉団体定期保険は、法人が全従業員(経営者・役員も含む)を対象として加入する生命保険です。被保険者になる全従業員(経営者・役員も含む)の同意が必要となります。

2.適切
ヒューマン・ヴァリュー特約は、従業員の死亡等による企業の損失(新たに従業員を採用するなど)をカバーすることができます。

3.適切
団体定期保険(Bグループ保険)は、契約者は法人ですが従業員が任意で個別に加入する保険です。

4.不適切
団体定期保険(Bグループ保険)は、従業員が任意で加入する保険ですから死亡保険金額は従業員ごと個別に設定することになります。

よって、正解は4となります。

参考になった数3

03

最も不適切なのは4です。

1)適切な内容です。
加入時には、被保険者の同意と健康状態の正しい告知が必要です

2)適切な内容です。
ヒューマンバリユー特約の受取人は企業(法人)です。

3)適切な内容です。
Bグループ保険の加入は任意です。あくまでも従業員が決定し、加入の有無を決めることができます。

4)不適切な内容で正解肢です。
3)の解説でも書きましたが、Bグループ保険はあくまで任意加入です。したがって、死亡保険などの金額に制限はありません。加入するかどうかも任意ですので、制限をする必要がないとも言えます。

参考になった数1