2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2018年9月
問19 (学科 問19)
問題文
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問題
FP技能検定2級 2018年9月 問19(学科 問19) (訂正依頼・報告はこちら)
- ガン保険では、ガンによる入院により被保険者が受け取る入院給付金については、支払日数の上限はない。
- 先進医療特約では、契約時点において厚生労働大臣により定められていた先進医療が給付の対象となり、契約時点より後で厚生労働大臣により定められた先進医療については、給付の対象とならない。
- 公的介護保険では、介護サービスなどの現物給付が行われ、民間の保険会社の介護保険では、一時金や年金などの現金給付が行われる。
- 特定(三大)疾病保障保険では、保険期間中に所定の状態と診断され、特定(三大)疾病保障保険金が支払われた場合、当該保険契約は終了する。
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この過去問の解説 (3件)
01
ガン保険による入金給付金は入院初日から日数無制限で支払われます。
2.不適切
契約時点より後で厚生労働大臣により定められた先進医療の対象となった場合でも、厚生労働大臣の定める施設で厚生労働大臣の定める先進医療を受けたときには給付金が支払われます。
3.適切
公的介護保険では、介護サービスなどの現物給付がおこなわれ、民間の保険会社の介護保険では、一時金や年金などで現金給付されます。
4.適切
特定(三大)疾病保障保険では、保険期間中に所定の状態と診断され、特定(三大)疾病保障保険金が支払われた場合、そこで保険契約は終了となります。特定三大疾病にならず死亡した際には死亡保険金が支払われます。
よって、正解は2となります。
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02
1)適切な内容です。
がん保険の特長として、日数上限が無制限であることが挙げられます。
2)不適切な内容で正解肢です。
契約時点ではなく、先進医療特約を使う段階での先進医療が対象です。
3)適切な内容です。
公的介護保険は、等級に応じたサービス提供などの現物支給が基本です。
4)適切な内容です。
三大疾病のうち、いずれかに該当し保険金が支払われた時点で、その特約は消滅します。
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03
1.適切です。
ガン保険で支払われる入院給付金には、支払限度日数がありません。
2.不適切です。
先進医療特約の給付金は、契約時点において厚生労働大臣により定められていた先進医療が対象ですが、実際に治療を受ける時点で先進医療の指定からはずれていた場合や、承認を受けていない医療機関で治療を受けた場合は、給付の対象となりません。また、対象となる先進医療は随時見直しが行われます。
3.適切です。
公的介護保険が予防給付や介護給付などの現物給付サービスなのに対して、民間の介護保険は、一時金や定期的に現金を受け取る現金給付サービスが一般的です。
4.適切です。
特定(三大)疾病保障保険は、特定疾病にかかったときに一時金が受け取れる保険です。いずれかの病気で保険金を受け取った時点で保険契約は終了となります。
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