FP2級の過去問
2018年9月
学科 問18
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問題
FP技能検定2級 2018年9月 学科 問18 (訂正依頼・報告はこちら)
契約者(=保険料負担者)を個人とする損害保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 家財を保険の対象とする火災保険に地震保険を付帯して契約した場合、火災保険料と地震保険料の合計額が地震保険料控除の対象となる。
- 平成24年1月1日以降に締結した保険期間1年の所得補償保険の保険料は、介護医療保険料として生命保険料控除の対象となる。
- 契約者本人を被保険者とする普通傷害保険において、事故による傷害で被保険者が死亡し当該被保険者の配偶者が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
- 自動車を運転中に交通事故でケガを負って入院し、自動車保険の人身傷害補償保険から被保険者が受け取った保険金は、その全額が非課税である。
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この過去問の解説 (3件)
01
1)不適切な内容で正解肢です。
火災保険料は対象となりません。あくまでも地震保険料のみが対象です。
2)適切な内容です。
補足ですが、平成24年1月1日以前の契約には、介護保険料控除はありませんでした。
3)適切な内容です。
この場合、配偶者は相続税の対象です。
4)適切な内容です。
損害を被って得た保険金は非課税扱いです。
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02
地震保険料控除の対象は、地震等による損害を補償する部分のみなので、火災保険料と地震保険料の合計額が地震保険料控除の対象にはなりません。
2.適切
介護医療保険料として生命保険料控除の対象となるのは、医療費に対して保険が支払われる契約と疾病や身体の傷害に対して支払われる契約のものです。所得補償保険は、病気やけがによって働けなくなった場合に支払われる保険ですから、介護医療保険料として生命保険料控除の対象となります。
3.適切
契約者と被保険者が同じで受取人が相続人となる場合は、みなし相続財産として相続税の課税対象になります。
4.適切
自動車を運転中に交通事故でケガで被保険者が受け取った保険金は非課税となります。
よって、正解は1となります。
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03
1.不適切です。
地震保険料控除の対象となるのは、地震保険契約部分の保険料のみとなります。火災保険料部分は控除の対象となりません。
2.適切です。
平成24年1月1日以降に締結した所得補償保険の契約分は、介護医療保険料控除として生命保険料控除の対象となります。
3.適切です。
契約者=被保険者とした普通傷害保険において、被保険者の配偶者が受け取った死亡保険金は、相続財産として相続税の課税対象となります。
4.適切です。
自動車保険の人身傷害補償保険から受け取った保険金は、損害賠償金と同じと扱われるため、その全額が非課税となります。
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