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FP2級の過去問 2018年9月 学科 問22

問題

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信託銀行等が相続関連業務として行っている遺言信託の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
遺言信託とは、信託銀行等が、遺言書作成の相談から、遺言書の保管、執行までの手続きをサポートするサービスである。
   2 .
遺言者は、信託銀行等を遺言執行者に指定した遺言書を、原則として公正証書遺言によって作成する必要がある。
   3 .
遺言者は、遺言信託を契約する際、遺言者が死亡したときに連絡などを行う死亡通知人を指定する必要がある。
   4 .
遺言信託により遺言書を信託銀行等に預けた場合、相続財産や相続人に変動があった場合を除き、遺言書の内容を変更することはできない。
( FP技能検定2級 2018年9月 学科 問22 )
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この過去問の解説 (3件)

2
1.適切
遺言信託とは、遺言により信託を設定することをいいます。信託銀行の提供する、遺言の作成・執行に関するサービスを受けることができます。

2.適切
遺言者は、原則として公正証書遺言によって遺言を作成する必要があります。

3.適切
遺言者は、遺言者が死亡したときに信託銀行に対して連絡などを行う死亡通知人を指定することが必要です。

4.不適切
遺言信託により遺言書を信託銀行等に預けた場合もふくめ、どのような形式の遺言書でも内容を変更することはできます。その場合、日付の新しい遺言書が有効となります。

よって、正解は4となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
4.が不適切です。

1.適切です。
遺言信託は、信託銀行等が遺言書作成の相談から、遺言書の保管、遺言書の執行までの相続手続きをサポートするサービスです。

2.適切です。
遺言信託は、信託銀行等が相続手続きをサポートするサービスのため、一般的に信託銀行等を遺言執行者に指定した遺言書を公正証書遺言によって作成します。

3.適切です。
遺言信託を申し込む際に相続人等の中で死亡通知人を指定します。死亡通知人は、信託銀行等に対して契約者である遺言者が亡くなったことを連絡します。

4.不適切です。
信託銀行等は、作成した遺言書を預かり保管します。その間、定期的に契約者に対して遺言内容を確認し、変更がある場合には変更作業を行います。

1
最も不適切なのは4です。

1)適切な内容です。
信託銀行などの専門機関によって、相談から執行まですべてを行ってくれることを「遺言信託」といいます。

2)適切な内容です。
なお、公正証書は、公証人役場にて作成してもらうことになります。

3)適切な内容です。
遺言者が亡くなった後の整理まで含めて準備をしておく必要があります。

4)不適切な内容で正解肢です。
一度行った遺言の信託でも、その後いつでも変更することは可能です。

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