FP2級の過去問
2018年9月
学科 問57

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問題

FP技能検定2級 2018年9月 学科 問57 (訂正依頼・報告はこちら)

相続税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 相続税の計算において、「配偶者に対する相続税額の軽減」の規定の適用を受けると配偶者の納付すべき相続税額が0(ゼロ)となる場合、相続税の申告書を提出する必要はない。
  • 相続税を金銭で納付するために、相続により取得した土地を譲渡した場合、その譲渡に係る所得は、所得税の課税対象とならない。
  • 期限内申告書に係る相続税の納付は、原則として、相続人がその相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内にしなければならない。
  • 相続税は金銭により一時に納付することが原則であるが、それが困難な場合には、納税義務者は、任意に延納または物納を選択することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.不適切
「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受け、納付すべき相続税額が0(ゼロ)となる場合でも、相続税の申告書を提出しなければなりません。

2.不適切
相続税を金銭で納付するために、相続により取得した土地を譲渡した場合であっても、譲渡所得として所得税の課税対象となります。

3.適切
相続税の申告と納付は、原則として、相続人がその相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に行う必要があります。

4.不適切
相続税は金銭による一括納付することが原則ですが、それが困難な場合には、要件を満たしていれば延納が認められ、延納によっても金銭納付が困難な場合に物納が認められます。納税者が任意に選択することはできません。

よって、正解は3となります。

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02

相続税の「申告と納付」に関する設問です。

1、✖、不適切です。
「配偶者に対する相続税額の軽減」(相続税の配偶者控除)の規定の適用を受けると、
配偶者の納付するべき相続税額が0(ゼロ)となるときであっても、特例の適用を受けていますので、相続税の申告書を提出する必要があります。

課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合で、
「相続税の配偶者控除」の適用を受ける前に相続税額が発生する
・相続人
・受遺者などは、
相続税の申告をしなければなりません。

なお、課税価格の合計額が基礎控除額以下の場合は、
相続税の申告をする必要がありません。

「相続税の配偶者控除」の適用を受けるときや、
「小規模宅地等の課税価格の特例」(相続税の小規模宅地の評価減)の適用を受けるときなどは、
相続税の申告をしなければなりません。

2、✖、不適切です。
相続税を納付するために相続した財産を譲渡したときであっても、
原則として、譲渡所得として所得税の課税対象になります。

3、〇、適切です。
相続税の申告書は、原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に(知った日の10ヵ月後の応答日までに)、
被相続人の死亡時における住所地を管轄する税務署(所轄税務署長)に提出する必要があります。

4、✖、不適切です。
相続税の納付は、原則として金銭による一括納付です。
相続税を金銭で一括して納付することが困難な場合には、
その困難な部分について、一定の要件を満たしていれば、延納することが可能です。

延納によっても支払うことができないときは、
物納を申請して許可されてから、物納によって納付することが可能です。

参考になった数2

03

【正解 3】

1.不適切
「配偶者に対する相続税額の軽減」の規定の適用を受け、納める税金が無くなった場合でも、相続税の申告書は提出しなければいけません。

2.不適切
相続税を金銭で納付するために、相続により取得した土地を譲渡した場合、その譲渡に係る所得は、譲渡所得として課税の対象となります。

3.適切
相続税の提出期限は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内となっています。
一定期間内に遺産分割協議がととのわなかった場合には、法定相続分で相続があったものとして申告いたします。

4.不適切
相続税は金銭により一時に納付することが原則ですが、それが困難な場合には、納税義務者は、延納や物納という方法も可能です。
しかし、任意に選択できるわけでは無く、物納は、あくまで延納による納付でさえも困難な場合に限られます。

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