FP2級の過去問
2018年9月
学科 問56

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問題

FP技能検定2級 2018年9月 学科 問56 (訂正依頼・報告はこちら)

相続税の非課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 業務上の死亡による死亡退職金の非課税限度額は、被相続人に係る賞与以外の普通給与の3年分相当額である。
  • 相続の放棄をした者が受け取った死亡保険金については、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができない。
  • 死亡保険金の非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」の算式により計算した金額である。
  • 相続人が、相続または遺贈により取得した財産のうち、相続税の申告期限までに国に寄附(贈与)した財産の価額は、原則として、相続税の課税価格に算入されない。

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この過去問の解説 (3件)

01

「相続税の非課税財産」に関する設問です。

1、✖、不適切です。
相続人が受け取った「死亡退職金」のうち、
一定の金額(500万円×法定相続人の数)が、非課税となります。

また、相続人が受け取った「弔慰金」は、
被相続人が業務上で死亡したときは、(死亡当時の)賞与以外の普通給与の3年分までが、非課税となります。

2、〇、適切です。
相続を放棄した人が「死亡保険金」(放棄者固有の財産)を受け取ったときは、
遺贈により取得(相続人以外の者が取得)したものとみなされて、
「死亡保険金」に関する相続税の非課税の規定を適用することができません。

ただし、相続を放棄をした人は相続を放棄したのであって、
受取人固有の財産に関する権利まで放棄したわけではありませんので、
「死亡保険金」を受け取ることができます。

3、〇、適切です。
相続人が受け取った「死亡保険金」の合計額のうち、
一定の金額(500万円×法定相続人の数)までが、非課税です。

4、〇、適切です。
相続人が(相続または遺贈により)取得した財産のうち、
相続税の申告期限までに国に寄附(贈与)した財産は、
原則として非課税となりますので、
相続税の課税価格に算入されません(含まれません)。

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02

【正解 1】

1.不適切
死亡退職金の非課税限度額は、死亡保険金と同じく「500万円×法定相続人の数」となります。
被相続人に係る賞与以外の普通給与の3年分相当額の非課税限度額となるのは、弔慰金のことになります。

2.適切
相続の放棄をした者が受け取った死亡保険金については、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができません。

3.適切
死亡保険金の非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」となります。死亡退職金も同様の算式となります。

4.適切
相続または遺贈により取得した財産で、相続税の申告期限までに国に寄附(贈与)した財産の価額は、相続税の課税価格に算入されません。

参考になった数2

03

1.不適切
死亡退職金のうち非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」になります。相続人が受け取った弔慰金の非課税額が、「死亡時の普通給与×36ヵ月分」相当額となります。

2.適切
個人別管理資産の運用期間中に発生する利息や収益分配金等の運用収益は、年金の給付時まで課税が繰延べとなります。年金として受給する場合は雑所得、一時金として受給する場合は退職所得として課税されます。

3.適切
死亡退職金と同様に死亡保険金の非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」になります。

4.適切
相相続または遺贈により取得した財産を、相続税の申告期限までに国に寄附(贈与)した場合、原則として、相続税の課税価格に算入されません。

よって、正解は1となります。

参考になった数1