FP2級の過去問
2018年9月
学科 問55

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問題

FP技能検定2級 2018年9月 学科 問55 (訂正依頼・報告はこちら)

民法で規定する相続の承認および放棄に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 相続の放棄をしようとする者が一人でもいる場合は、相続の開始があったことを知った時から原則として3ヵ月以内に、共同相続人全員が、家庭裁判所に対して、相続の放棄をする旨を申述しなければならない。
  • 推定相続人が相続の開始前に相続の放棄をしようとする場合は、家庭裁判所に対してその旨を申述して許可を受ける必要がある。
  • 限定承認をしようとする場合、相続の開始があったことを知った時から原則として3ヵ月以内に、その旨を家庭裁判所に相続人全員が共同して申述しなければならない。
  • 相続人が相続の放棄をした場合、放棄をした者の子が、放棄をした者に代わって相続人となる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1、✖、不適切です。
相続の放棄をしようとする人が一人でもいるときは、
(特定の)相続人は相続開始を知ったときから3ヵ月以内に家庭裁判所へ申述して、
被相続人の財産に属した権利義務の承継の拒否(辞退)をその相続人単独で(または数人で)することができます。

2、✖、不適切です。
相続の放棄は、被相続人の生前にすることはできません。
相続開始前の意思表示や推定相続人間との合意にも、
法的拘束力がありません。

また、単純承認・限定承認も被相続人の生前にすることはできません。

なお、遺留分の放棄は推定相続人が相続開始前にできますので、
混同しないように注意してください。

3、〇、適切です。
相続人が相続によって得た財産(積極財産)の範囲内で被相続人の債務(消極財産)を負担し、積極財産を超える消極財産については責任を負いません、
とするのが限定承認です。

限定承認をするには、原則として、
相続開始を知ったときから3ヵ月以内に相続財産の内容を記載した財産目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければなりません。

相続人が数人いるときは、
限定承認は相続人全員で申述する必要があります。

4、✖、不適切です。
相続の放棄をした人は、「はじめから相続人でなかった」ものとされますので、
相続放棄者に子がいても、代襲相続は発生しません。

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02

1.不適切
相続の放棄は、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し出る必要があります。相続の放棄をする場合、共同相続人全員で申し出る必要はなく、単独で行います。

2.不適切
相続放棄ができるのは、被相続人の死亡時以降(相続の開始後)効力が発生しますので、相続開始前は拘束力なしとなります。

3.適切
限定承認は、被相続人の資産(プラスの財産)の範囲内で、負債(マイナスの財産)を承継することをいいます。この場合は、相続の開始があったことを知った時から原則として3ヵ月以内に、その旨を家庭裁判所に相続人全員が共同して申述する必要があります。

4.不適切
相続を放棄すると、はじめから相続人ではなかったとみなされるので、相続を放棄した人に子がいても、その子は代襲相続人にはなりません。

よって、正解は3となります。

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03

【正解 3】

1.不適切
相続の放棄に関しては、相続人全員で申し出る必要は無く、単独で行うことが可能です。

2.不適切
相続の放棄は、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出る必要があります。
相続の開始前に行うことはできません。

ちなみに、遺留分(一定の相続人が受け取ることができる最低限の遺産)の放棄は相続前であっても放棄することが出来ます。

3.適切
限定承認とは、被相続人の資産の範囲内で負債を承継することです。つまり、相続によって借金を背負うことがなくなるということです。
限定承認は、相続の開始があったことを知った日から3ヵ月以内に、家庭裁判所に相続人全員で申し出る必要があります。

4.不適切
相続を放棄した場合、代襲相続は発生しません。

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