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FP2級の過去問 2018年9月 学科 問54

問題

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下記<親族関係図>において、Aさんの相続に係る民法上の相続人およびその相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、DさんはAさんの相続開始以前にすでに死亡している。
問題文の画像
   1 .
配偶者Bさん1/2、長男Cさん1/2
   2 .
配偶者Bさん1/2、長男Cさん1/4、二男の妻Eさん1/4
   3 .
配偶者Bさん1/2、長男Cさん1/4、孫Fさん1/8、孫Gさん1/8
   4 .
配偶者Bさん1/2、長男Cさん1/6、孫Fさん1/6、孫Gさん1/6
( FP技能検定2級 2018年9月 学科 問54 )
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この過去問の解説 (3件)

1
<設問の抜粋>
親族図より、「民法上の相続人」の判定を行います(親族図に〇をつけます)。

被相続人Aさん ×
・配偶者Bさん 〇
・長男Cさん 〇
・二男Dさん(以前死亡×)
(第一順位である子がいますので、配偶者は常に相続人であって、同順位で相続人となります。)

・被相続人の孫Fさん・孫Gさん 〇
(相続開始以前に第1順位の相続人である子が死亡、欠格、廃除によって相続権を失っているときは、子の直系卑属が代襲相続人となります。)

・「民法上の相続人」に対する法定相続分の計算
配偶者の法定相続分「1/2」
第一順位の子全体で「1/2」
第一順位の相続人がいますし、代襲相続人は、代襲相続された人の分をそのまま引き継ぐので、
子の相続分は均等となります(均分相続)。

子(全体)の法定相続分「1/2」を人数で按分します。
子Cさん 「1/2」×1/2=1/4

なお代襲相続人が複数いますので、
代襲相続された人の相続分を平等に按分します。
孫Fさん・孫Gさん 「1/2」×1/2×1/2=1/8

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1
【正解 3】

今回のケースですと法定相続人は、「配偶者」と「子」になります。
その場合、法定相続分は配偶者1/2、子1/2となりますが、二男Dさんが既に死亡している為、その孫2人が代襲相続人となります。よって、相続分の組み合わせは下記の通りになります。

配偶者Bさん:1/2
長男Cさん:1/2×1/2=1/4
孫Fさん:二男Dさんの1/4の1/2=1/8
孫Gさん:二男Dさんの1/4の1/2=1/8

1
民法上、被相続人の配偶者は常に法定相続人となります。
次は子、直系尊属、兄弟姉妹の順となります。
法定相続人が配偶者と子の場合、相続分は配偶者が1/2、子が1/2です。
この親族関係図より、子は長男Cさんと二男Dさんの二人ですが、二男Dさんはすでに死亡しているためDさんの子である孫Fさんと孫Gさんの二人が代襲相続人となります。
相続分の組み合わせは以下の通りです。

・配偶者Bさん:1/2
・長男Cさん:1/4
・孫Fさん:1/8
・孫Gさん:1/8

よって、正解は3となります。

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