FP2級の過去問
2018年9月
学科 問53

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問題

FP技能検定2級 2018年9月 学科 問53 (訂正依頼・報告はこちら)

贈与税の計算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 父と母のそれぞれから同一の年において財産の贈与を受け、いずれの贈与についても暦年課税の適用を受けた場合の贈与税額の計算においては、贈与税の課税価格から基礎控除額として最高220万円を控除することができる。
  • 贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合の贈与税額の計算においては、贈与税の課税価格から基礎控除額を控除することができない。
  • 相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格に応じた超過累進税率である。
  • 相続時精算課税制度を選択した場合における贈与税額の計算において、贈与税の課税価格から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに累計で2,500万円である。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.不適切
暦年課税の適用を受けた場合、基礎控除として最高110万円を控除することができます。この基礎控除は、贈与を受けた人数とは関係なく1年で110万円の控除額と定められています。

2.不適切
贈与税の配偶者控除とは、配偶者から居住用財産や居住用不動産の取得資金を贈与された場合に一定の条件を満たしていれば110万円の基礎控除のほかに2,000万円を控除できる制度のことです。このことから最高2,110万円の控除を受けることができます。

3.不適切
相続時精算課税制度を選択した場合、特別控除2,500万円までの贈与には贈与税はかからす、2,500万円を超える部分については一律で20%課税されます。

4.適切
相続時精算課税制度を選択した場合、特別控除2,500万円までの贈与には贈与税はかからす、2,500万円を超える部分については一律で20%課税されます。相続時精算課税は、受贈者ごとに適用されるため、複数の贈与者がいる場合には、贈与者ごとに2,500万円の特別控除を受けることができます。

よって、正解は4となります。

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02

1、✖、不適切です。
暦年贈与の計算の流れは、
受贈者(贈与を受けた人)が、1年間に贈与を受けたすべての財産(非課税財産を除く)の価額を合計します。
次に、「贈与税の配偶者控除」があるときはこれを控除し、
さらに110万円の基礎控除額を控除してから、
超えた部分について超過累進税率で贈与税額を算出します。

父と母のそれぞれから同一の年において財産の贈与を受けて、
いずれの贈与についても暦年(単位)課税の適用を受けたときも、
贈与を受けた人(もらった人ベース)で暦年贈与の基礎控除額110万円を差し引きできます。

2、✖、不適切です。
「贈与税の配偶者控除」の適用を受けるときでも、
課税価格から基礎控除額を差し引くことができます。

「贈与税の配偶者控除」があるときは、
「贈与税の配偶者控除」とは別に暦年贈与の基礎控除額を差し引きします。

3、✖、不適切です。
相続時精算課税制度では、
特別控除を超えた部分に対して、一律20%の税率で贈与税が課税されます。

原則として、贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。
ただし、相続時精算課税制度を選択した場合は、
暦年贈与の基礎控除額110万円が利用できません。

4、〇、適切です。
相続時精算課税制度では、
特定贈与者(贈与をした人、あげた人ベース)1人について特別控除(課税価額から特別に控除できる)の枠があります。

特別控除の枠は、
前年までに使用した分を除いて累計で2,500万円までです。

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03

【正解 4】

1.不適切
贈与税の基礎控除額は、受贈者を対象としているので、贈与者が複数いる場合でも基礎控除110万円は変わりません。

2.不適切
贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用不動産の贈与があった場合、2,000万円までの控除を受けることができる制度です。
配偶者控除は基礎控除も併用して受けることが出来ますので、最高で2,110万円まで控除することが出来ます。

3.不適切
相続時精算課税制度とは、親の財産を早めに子世代に移転できるよう、贈与時に贈与税を軽減し、その後、相続時に贈与分と相続分を合算して相続税を計算することができる制度です。
贈与時において2,500万円までの贈与財産は非課税となりますが、非課税枠を超える部分においては一律20%の税金がかかります。

4.適切
相続時精算課税制度は受贈者、贈与者ごとに選択することが可能で、それぞれ2,500万円の控除を受けることが出来ます。

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