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FP2級の過去問 2018年9月 学科 問52

問題

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贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
契約者(=保険料負担者)が母、被保険者が父、保険金受取人が子である生命保険契約において、父の死亡により子が受け取った死亡保険金は、子が母から贈与により取得したものとして贈与税の課税対象となる。
   2 .
子が、父の所有する土地を使用貸借によって借り受けて、その土地の上に自己資金で建物を建築して自己の居住の用に供した場合には、子が父から借地権相当額を贈与により取得したものとして、贈与税の課税対象となる。
   3 .
父が、その所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合には、原則として、子が父からその土地を贈与により取得したものとして、贈与税の課税対象となる。
   4 .
離婚による財産分与として取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。
( FP技能検定2級 2018年9月 学科 問52 )
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この過去問の解説 (3件)

1
【正解 2】

1.適切
契約者である母(保険料負担者)はまだ死亡していない為、母から子への贈与として贈与税の課税対象となります。

2.不適切
使用貸借によって借り受けている場合は贈与税の課税対象とはなりません。
使用貸借とはA→Bへ無償で貸し借りをしている状態の事です。例えば、友人へ本を貸している時などです。

3.適切
父が所有する土地を子の名義に変更した場合、父から子へ贈与があったものとされるので、贈与税の課税対象となります。

4.適切
離婚による財産分与として取得した財産のうち、社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とはなりません。

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0
贈与税の課税財産に関する問題です。

1、〇、適切です。
贈与税がかかるのは、
契約者・被保険者・保険金受取人がすべて別の人のときの「死亡保険金」と、
契約者と保険金受取人が別の人のときの「満期保険金」です。

保険事故が発生して取得した死亡保険金で、他の人が保険料を負担していたもののうち、
契約者(通常は保険料を負担する人)と、被保険者(死亡した人)と保険金受取人がすべて別のときは、贈与税の課税対象になります。

契約者(保険料負担者)母
被保険者 父
死亡保険金受取人 子

このケースでは、父が死亡したことによって子が受け取った死亡保険金は、
母(他の人)が保険料を負担していたため子が母からの贈与によって取得したものとして贈与税の課税対象になります。

2、✖、不適切です。
親子間・配偶者間で土地の貸し借りをするときは、金銭のやりとりがないのが普通です。
このような無償の土地の貸し借りを「使用貸借」といいます。

「使用貸借」の場合、借主の立場は非常に弱く、土地の使用権の評価もない(0円である)ため、原則として、贈与税の課税対象になりません。

子が父の所有する土地を「使用貸借」によって借り受けて、
その土地の上に子が自己資金で建物を建てて自己の居住用にした(自分が住む)ときも、
借地権の認定課税は発生しませんので贈与税の課税対象にはなりません。

3、〇、適切です。
父が所有する土地の「名義」を、無償で(つまりタダで)子の「名義」に変更したときは、
原則として、子が父からの贈与によってその土地を取得したものとして贈与税の課税対象になります。

4、〇、適切です。
離婚する際に、離婚による財産分与として取得した財産は、
その価額(金額)が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の金額などを考慮して社会通念上相当な範囲内であるときは、
原則として、贈与税の課税対象になりません。

-2
1.適切
契約者、被保険者、保険金の受取人がそれぞれ異なる場合には、贈与税の課税対象となります。

2.不適切
親子間で土地の無償で土地の貸借があった場合には、贈与税の対象とはなりません。

3.適切
父が所有する土地を子に名義変更した場合には、父から子へ土地の贈与があったとして贈与税の課税対象となります。

4,適切
離婚をすると、婚姻期間中に財産を取得した者に関しては財産分与しても贈与税の課税対象になりませんが、課税を免れるための離婚であれば贈与税の課税対象になります。

よって、正解は2となります。

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