FP2級の過去問
2018年9月
学科 問51
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問題
FP技能検定2級 2018年9月 学科 問51 (訂正依頼・報告はこちら)
親族等に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族である。
- 特別養子縁組が成立した場合、原則として養子と実方の父母との親族関係は終了する。
- 相続人が被相続人の子である場合、実子と養子の別なく、原則として各自の相続分は同等であるが、嫡出でない子の相続分は、嫡出子の2分の1である。
- 直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族を親族といいます。
2.適切
特別養子は実親との親子関係が終了するため、実親の相続人とはなりません。
3.不適切
婚姻関係がない男女間で生まれた子である非摘出子は、認知されていれば相続の権利が発生し、相続分も摘出子と同じとなります。
4.適切
直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務はありますが、特別の事情がある場合は家庭裁判所が3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができます。
よって、正解は3となります。
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02
1、〇、適切です。
親族とは、
・6親等内の血族
・配偶者
・3親等内の姻族
のことをいいます。
2、〇、適切です。
特別養子縁組が成立したときは、原則として、
特別養子(6歳未満の子)と実方の父母との親族関係は終了します。
実親の相続人ではなくなるため、
特別養子には、実親の相続権がありません。
3、✖、不適切です。
正式な婚姻関係にない相手(結婚外の相手、俗に言う愛人)との間に生まれた子で、
父または裁判所が認知した子(非嫡出子)は、
子として相続権を有します。
非嫡出子の相続分は嫡出子と同じですし、
実子・養子、嫡出子・非嫡出子の別に関わらず、
相続分は変わりません。
正式な婚姻関係にないときに生まれた子は、
認知されること(父親がこの子は自分の子であると認めること)によって、
父子関係が生じて非嫡出子となります。
なお、認知には任意認知と強制認知があります。
4、〇、適切です。
直系血族や兄弟姉妹は、お互いに扶養する義務があります。
また、特別な事情があるときは、
家庭裁判所は(審判によって)、
3親等内の親族間においても扶養する義務を負わせることができます。
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03
1.適切
親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族です。
2.適切
特別養子とは、実父母との親子関係を断ち切り、養父母との親子関係をつくるという縁組における養子のことです。実父母との親族関係は終了することになります。
3.不適切
実子と養子の別なく、原則として各自の相続分は同等です。
同じく、嫡出子でも非嫡出子でも相続分は同等となります。
4.適切
家庭裁判所は、特別の事情があるときに限り、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができます。
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