FP2級の過去問
2018年9月
学科 問59
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問題
FP技能検定2級 2018年9月 学科 問59 (訂正依頼・報告はこちら)
下記<資料>に基づき、賃貸の用に供しているマンション(家屋)の相続税評価額として、最も適切なものはどれか。
- 2,100万円
- 3,000万円
- 7,000万円
- 7,900万円
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この過去問の解説 (3件)
01
・貸家の評価額=自用家屋評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)
⇒自用家屋の評価額 = 固定資産税評価額 × 1.0
・賃貸マンションの評価額=10,000万円×(1 - 30% × 100%)
=7,000万円
よって、正解は3となります。
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02
マンション(家屋)の相続税評価額を求める場合の計算式は、下記の通りになります。
固定資産税評価額×(1−借家権割合30%×賃貸割合100%)
10,000万円×(1−0.3×1)=7,000万円となります。
求めるのが土地では無く、家屋という点に注意しましょう。
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03
部屋には借家人がいますので自用建物(自宅)としての評価から借家分と賃貸分を差し引いて評価します。
つまり、相続税法上は建物の評価が下がります。
この建物の財産評価(貸家の評価)をするときは、
「固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)」
で計算します。
・賃貸の用に供している
マンション(家屋)の相続税評価額の計算
10,000万円×(1-30%×100%)
=7,000万円
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