FP2級の過去問
2018年9月
学科 問59

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問題

FP技能検定2級 2018年9月 学科 問59 (訂正依頼・報告はこちら)

下記<資料>に基づき、賃貸の用に供しているマンション(家屋)の相続税評価額として、最も適切なものはどれか。
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  • 2,100万円
  • 3,000万円
  • 7,000万円
  • 7,900万円

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この過去問の解説 (3件)

01

次の貸家の評価額の計算式にあてはめてみましょう。
・貸家の評価額=自用家屋評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)
 ⇒自用家屋の評価額 = 固定資産税評価額 × 1.0

・賃貸マンションの評価額=10,000万円×(1 - 30% × 100%)
            =7,000万円


よって、正解は3となります。

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02

【正解 3】

マンション(家屋)の相続税評価額を求める場合の計算式は、下記の通りになります。

固定資産税評価額×(1−借家権割合30%×賃貸割合100%)
10,000万円×(1−0.3×1)=7,000万円となります。

求めるのが土地では無く、家屋という点に注意しましょう。

参考になった数3

03

貸家の用に供されている(賃貸マンションの)家屋(建物)の場合は大家さんが所有しているのですが、
部屋には借家人がいますので自用建物(自宅)としての評価から借家分と賃貸分を差し引いて評価します。

つまり、相続税法上は建物の評価が下がります。

この建物の財産評価(貸家の評価)をするときは、
「固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)」
で計算します。

・賃貸の用に供している
マンション(家屋)の相続税評価額の計算

10,000万円×(1-30%×100%)
=7,000万円

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