FP2級の過去問
2018年9月
学科 問60

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問題

FP技能検定2級 2018年9月 学科 問60 (訂正依頼・報告はこちら)

平成30年中に開始する相続に係る相続税および平成30年中の贈与に係る贈与税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 被相続人の課税遺産総額に、その法定相続人の法定相続分を乗じた金額が6億円を超える場合、その超える部分に係る相続税の税率は最高税率の55%である。
  • 平成30年1月1日において20歳以上の孫が、祖父から平成30年中に財産の贈与を受け、暦年課税の適用を受けた場合の贈与税額は、特例税率(特例贈与財産に適用される税率)を適用して計算する。
  • 「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受ける場合でも、所定の要件を満たしていれば、相続時精算課税の適用を受けることができる。
  • 「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」における非課税拠出額の限度額は、受贈者1人につき1,500万円である。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.適切
相続税の速算表より、税率は10%~55%の8段階があり、法定相続分に応じた取得金額が6億円超の税率は最高税率の55%です。

2.適切
暦年課税の適用を受けた場合、直系尊属から贈与により財産を取得した受贈者(20歳以上)は,特例税率を適用して贈与税額を計算することとなります。

3.適切
平成29年度税制改正において、非上場株式等についての贈与税の納税猶予および免除の特例を受ける場合の贈与税額の計算に当たって、相続時精算課税を適用が可能となりました。また、非上場株式等についての贈与税の納税猶予および免除の特例は、相続時精算課税と併用が可能になりました。

4.不適切
「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」では、受贈者1人につき1,000万円が非課税の限度額になります。

よって、正解は4となります。

参考になった数4

02

【正解 4】

1.適切
相続税の税率は、法定相続分に応じた取得金額により分けられており、最高税率は取得金額6億円超で55%となっています。

2.適切
贈与税において、暦年課税で、直系尊属から贈与により財産を取得した受贈者(平成30年1月1日において20歳以上)は、特例税率を受けることが出来ます。
特例税率は、一般税率と比べて、税制面で優遇されています。

3.適切
「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受ける場合でも、所定の要件を満たしていれば、相続時精算課税の適用を受けることができます。
先代の経営者から現経営者へ株式を移転する際など、贈与税の納税猶予制度のリスクを軽減する為に、相続時精算課税も適用できるようになっています。

4.不適切
「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」における非課税拠出額の限度額は、受贈者1人につき1,000万円です。
結婚費用については300万円が限度となっています。
ちなみに、1,500万円の非課税限度額が適用されるのは、「教育資金の一括贈与」となります。

参考になった数2

03

1、〇、適切です。
相続税の税率は10%から55%の8段階です。
課税遺産総額に法定相続分の割合を掛けた金額が6億円超であるとき、
税率は(最高税率の)55%です。

2、〇、適切です。
贈与税の税率は(贈与の年の1月1日において)、
20歳以上の人(子や孫)が直系尊属(親や祖父母)から贈与を受けた(もらった)ときは、
「特定(特例)贈与財産」の税率を使用します。

3、〇、適切です。
後継者が「贈与税の(非上場株式の)納税猶予制度(及び免除)の特例」の適用を受けているときであっても、
要件を満たしていれば後継者(後継者を含む推定相続人などの複数人でも可能です)は相続時精算課税制度を活用できます。

つまり、併用することによって納税負担を軽減することができます。

4、✖、不適切です。
20歳以上50歳未満の受贈者(子や孫)が、
直系尊属(親や祖父母)から結婚資金・子育て資金に充当するために資金の一括贈与(一定の信託などを利用します)を受けたときは、
受贈者(もらった人)ごとに最高1,000万円(結婚資金では300万円)まで贈与税が非課税になります。

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