FP2級の過去問
2018年9月
実技 問61
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問題
FP技能検定2級 2018年9月 実技 問61 (訂正依頼・報告はこちら)
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)が、ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでは「関連業法」を順守することが重要である。FPの行為に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものは○、不適切なものは×の組み合わせとして、正しいものを選択しなさい。
(ア)投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、顧客が保有する株式の発行会社のホームページからダウンロードしたIR資料を印刷して手渡した。
(イ)生命保険募集人または保険仲立人の登録を受けていないFPが、顧客から生命保険の見直し相談を受け、生命保険の契約締結の媒介を行った。
(ウ)弁護士資格を有していないFP(遺言者や公証人と利害関係はない)が、顧客から依頼され、公正証書遺言の証人となった。
(エ)税理士資格を有していないFPが、有料の相談業務において、仮定の事例に基づく一般的な税法の解説を行った。
(ア)投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、顧客が保有する株式の発行会社のホームページからダウンロードしたIR資料を印刷して手渡した。
(イ)生命保険募集人または保険仲立人の登録を受けていないFPが、顧客から生命保険の見直し相談を受け、生命保険の契約締結の媒介を行った。
(ウ)弁護士資格を有していないFP(遺言者や公証人と利害関係はない)が、顧客から依頼され、公正証書遺言の証人となった。
(エ)税理士資格を有していないFPが、有料の相談業務において、仮定の事例に基づく一般的な税法の解説を行った。
- (ア)◯ (イ)× (ウ)◯ (エ)◯
- (ア)× (イ)◯ (ウ)× (エ)◯
- (ア)◯ (イ)× (ウ)◯ (エ)×
- (ア)× (イ)× (ウ)◯ (エ)◯
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この過去問の解説 (3件)
01
投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、具体的な投資のタイミングなどのアドバイスをすることはできませんが、景気の動向や公表されている数値にもとづく資料を提供することには問題はありません。
(イ)×
生命保険募集人または保険仲立人の登録を受けていないFPが、生命保険の契約締結の媒介を行うことはできません。公表されている情報などをもとに一般的な特徴を説明するなどの範囲にとどめておく必要があります。
(ウ)〇
公正証書遺言の証人になる場合、資格は不要なので弁護士資格がなくても問題ありません。
(エ)〇
税理士資格を有していないFPは、税理代行、税務書類の作成、税理相談を業として行うことはできませんが、仮定の事例に基づいた一般的な解説は有料でも問題はありません。
よって、正解は1となります。
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02
投資判断の基礎的資料
・顧客が保有する株式の企業IR(広報)資料
・現在や過去における企業業績
・現在の株価・過去の株価の高値安値など
に関する情報提供は一般的な数値やデータの紹介ですので、
顧客が保有する株式の発行会社のホームページからダウンロードしたIR資料を印刷して手渡しても問題ありません。
(イ)、✖
FPが
・保険の見直し相談を受ける
・万一の時の必要保障額を算出する
・入院に関する医療保障額を算出する
ことは、問題ありません。
ただし、保険募集人または保険仲立人ではないFPは、
「保険を募集・勧誘すること」ができません。
(ウ)、〇
公正証書遺言の証人には(遺言者や公証人と)利害関係のない第三者であれば、
FPでも一般の人でもなることができます。
(エ)、〇
税理士ではないFPは税理士固有の業務である「税務相談」(有償であるか無償であるかを問いません)を、行うことができません。
ただし、FPが有料相談に関して、
・仮定の事例で計算をする
・仮定の計算に置き換えて説明する
・一般的な事例で説明する
・一般的な税法の解説をする
ことは「税務相談」に該当しませんので、行うことができます。
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03
[ア]○
FPが、顧客が保有する株式の発行会社のホームページからダウンロードしたIR資料を印刷して手渡しても問題ありません。
IR情報はホームページ上で、誰でもいつでも閲覧できるようになっています。
[イ]×
FPが生命保険の契約締結の媒介をすることは不適切といえます。
契約締結の媒介をするには、生命保険募集人または、保険仲立人の登録が必要となります。
[ウ]○
公正証書遺言の証人となるには、弁護士資格を有していなくてもなることができます。
[エ]○
税理士資格を有していないFPでも、「仮定の事例に基づく一般的な税法」であれば解説しても問題ありません。
個別具体的な税額計算や、確定申告書を代わりに制作するなどは、税理士資格が必要となってきます。
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