FP2級の過去問
2018年9月
実技 問62
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問題
FP技能検定2級 2018年9月 実技 問62 (訂正依頼・報告はこちら)
「金融商品の販売等に関する法律(以下「金融商品販売法」という)」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 金融商品販売法は、金融商品販売業者等が行う金融商品の販売等に係る勧誘の適正の確保のための措置等について定めることにより、顧客の保護を図るものである。
- 金融商品販売業者が金融商品を販売する際、金融商品販売業者の破綻等により元本欠損が生じるおそれは説明義務の対象である。
- 金融商品販売業者による顧客への説明義務の対象である金融商品には、国内商品先物取引が含まれる。
- 金融商品販売業者が説明義務違反を行ったことにより顧客に損害が生じた場合の損害額は、元本欠損額と推定される。
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この過去問の解説 (3件)
01
1、〇、適切です。
金融商品販売法は、
金融商品販売業者が販売に関して勧誘する際に、
顧客に対する「勧誘の適正化」の確保について定めています。
2、〇、適切です。
金融商品販売業者の破綻によって「元本が欠損する」おそれがあることを説明しなければなりません。
3、✖、不適切です。
金融商品販売法の適用対象外の金融商品は、
金地金・「商品先物取引(国内)」(モノ)やゴルフ会員権などです。
4、〇、適切です。
金融商品販売業者が(販売に関して)勧誘をする際に顧客に対して(説明するべき)重要事項を説明しなかったことによって説明義務違反となり、顧客が損害を被ったときの損害額は「元本欠損額」と推定されますので、
その金額の損害賠償を請求することができます。
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02
1.適切
金融商品販売法は、金融商品の販売において、顧客を保護するための法律です。
適用範囲は「個人」または「事業者」ですが、プロ(機関投資家)は保護の対象外です。
2.適切
金融商品販売業者が金融商品を販売する際、金融商品販売業者の破綻等により元本欠損が生じるおそれは説明義務の対象です。
3.不適切
金融商品販売業者は、ほとんど全ての金融商品において顧客へ説明義務がありますが、「商品先物取引」「ゴルフ会員権」などの金融商品は対象外となっています。
4.適切
金融商品販売業者が説明義務違反を行ったことにより顧客に損害が生じた場合、損害賠償責任を負う事になります。
この時の損害賠償は「元本欠損額」が損害額となります。
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03
業者は、勧誘方針を公表することが義務付けられるうえ、重要事項の説明義務を果たさないことによって、顧客が損害を被った場合には損害賠償責任を負うことになります。
2.適切
金融商品販売法の説明義務に、業者の経営破綻により元本欠損が生じる恐れがあることも含まれます。
3.不適切
金融商品販売業者は金融商品について顧客へ説明義務がありますが、国内商品先物取引やゴルフ会員権は対象外となります。
4.適切
金融商品販売業者が説明義務違反を行ったことにより顧客に損害が生じた場合の損害額は、元本欠損額と推定され、損害賠償請求することができますが、その際、顧客側には立証責任が生じます。
よって、正解は3となります。
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